建物状況調査(インスペクション)について IZUMAI通信 Vol.146

2021.08.23

建物状況調査(インスペクション)について

 

 

中古の不動産の購入を検討する時に最も気になるのが、見えない部分に何かあるのではないかということです。
マンションで約50%、戸建だと70%以上の方がそのように思い、購入を躊躇ったというアンケート結果があります。

 

 

外観や内装が綺麗だとしても、基礎だったり、屋根裏だったり、給排水管であったり、
目に見えない部分に何か不具合が無いのか見えないので不安になるからです。

 

 

結局、中古不動産を購入するのは諦めて新築を購入する動機に繋がってしまったりするケースが少なくありません。

 

 

例えば、基礎について言えば、床下を時々点検していますという人はほとんどいないでしょうから、
気が付かないうちにシロアリの侵入を許し、土台が蝕まれていたなんてことが考えられます。

 

 

屋根裏にしても、台風等屋根板のつなぎ目に隙間が生じてしまって、そこから雨水の侵入を許してしまい、
屋根裏に水溜りができていたりなんてもともあります。

 

 

不安であれば、その不安を解消すればいいのです。

 

 

国の住宅政策も数年前から新築偏重の優遇政策から中古住宅の普及を図る政策に舵を切り始め、
不動産売買の仲介を行う不動産業者に対して、主にこの建物状況調査(インスペクション)を行うかどうかを
必ず確認することが義務付けられました。

 

 

ただ、未だ道半ばの状況で、取引件数の僅か6%しかこの建物状況調査(インスペクション)は行われておりません。

 

 

何故普及しないのかですが、売主としては、建物状況調査 (インスペクション)を行うことで、何か指摘されるような不具合が見つかってしまうと売り辛くなってしまうのではないかと考えることが挙げられます。

 

 

業者としても理由は同様で、 建物状況調査 (インスペクション)を行って、指摘事項が多数あると修補しないと売れなくなってしまうと考える業者が少なくないからだと思われます。

 

 

ですので、 売主にあまり周知されておらず建物状況調査 (インスペクション)の認識がない、あるいは足りない売主が多いので、
実施率僅か6%という低水準に留まっているのだと思います。

 

 

実は、建物状況調査 (インスペクション)を実施することは、売主、買主双方にとって大きなメリットがあります。

 

 

売主にとっては、物件を引渡後一定期間見えない場所の不具合、俗にいう瑕疵が見つかった場合、
修補等の責任を負わなくてはなりません。
契約内容によっては、損害賠償を請求されることも皆無ではありません。

 

 

ただ、建物状況調査 (インスペクション)を行い、指摘項目をすべて解消し適合証明を取得できれば、
既存住宅瑕疵保険に加入することができます。

 

 

この保険に加入することで売主は引渡後の不具合に対して保険を使うことができますので、
実質修補等の責任を逃れることができる訳です。

 

 

また、買主にとってのメリットは、既存住宅瑕疵保険に加入すれば、売主が負う責任期間が過ぎても
新たに確認できた不具合に対して保険を使って修補することができるようになり、とても安心です。

 

 

この保険に加入するもう一つのメリットが税金の優遇措置です。
住宅ローン減税は、木造で築20年以内、鉄筋コンクリート造で25年経過している建物には申請することができませんが、この保険に入っていれば築年数の制限を超えても対象となります。

 

 

それと所有権移転登記の際に納めなければならない登録免許税が減税されるメリットもあります。

 

 

建物状況調査 (インスペクション)を行うことで、売主にも、買主にも大きなメリットがありますので、
絶対行うべきだと思います。

 

 

不動産は、安い買い物でないので、後で買ったことを後悔したり、トラブルになったりといったことが少なくありませんので、このようなことを事前に回避するためにも建物状況調査 (インスペクション)の実施を絶対お薦め致します。

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町32-3 秀和日本橋箱崎レジデンス 505

 

 

TEL:03-6661-7296
FAX:03-6661-7249
URL:https://izumai.biz/

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□