相続税の還付について IZUMAI通信 Vol.3

2018.07.31

株式会社IZUMAIの髙橋圭一です。

 

日頃、色々とお世話になっております。

 

 

 

暑い日が続いておりますが、体調管理はうまくいってますでしょうか?

 

前回、沖縄の話題でお送りさせていただきましたが、最近の天気予報を見ていると全国の最高気温で最も低いのは実は沖縄です!という日が少なくありません。

 

最近では、本土の人が避暑目的で沖縄に行かれるなんて笑い話にもならないような話を耳にすることも時々あったりします。

 

 

過去の経験で暑さも災害も対処できない時代です。

くれぐれも過信せず、油断せずでお願いします。

 

 

 

 

今回のテーマは、相続税の還付”についてです。

 

 

 

 

相続税の納税の手順を皆様に解説するのは、釈迦に説法かと思いますが、一般的に以下の流れで相続開始から10か月以内に相続税を納税しなければなりません。

 

 

相続開始―相続人確定―相続放棄または限定承認ー遺産調査ー相続税対象財産(分割対象財産)ー相続税評価額調査(遺産時価評価)

ー相続税申告(遺産分割協議)ー相続税申告・納税(遺産分割協議書作成)

 

 

相続財産の中で不動産が占める割合は、凡そ半分。

 

不動産の価値をどう評価するかは、遺産分割するうえで最も重要な部分。

不動産は、一つして同じものは存在しておらず個別性が非常に高いので評価が難しくなります。

 

相続税の申告は、被相続人が死亡してから10ヶ月以内という大変短い期間で行わなくてはなりません。

 

この短い期間で、相続人の確定・財産目録の作成・財産の評価・申告書の作成等をバタバタと行わなくてはならないのです。

 

手続きは、基本的に税理士さんにお任せになるケースがほとんどかと思います。

 

でも税理士さんも得意、不得意分野があります。

 

 

土地の評価は、高圧線下であったり、不整地であったり、線路脇であったり、水路に面していたり

・・・・・・様々な条件で評価減になります。

 

国税通則法 第23条(更正の請求) 要約
納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年間以内に限り、

税務署長に対して、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正すべき旨の請求をすることが出来る。

 

最近、お客様が相続税を納税された、しかも不動産の占める割合が多かったというケースは還付を期待できるかもしれません。

平均で1,200万円程度の還付が実現してます。

 

 

ご興味がおありでしたら、ご連絡ください。

ご説明にお伺いします。

 

 

 

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今後のセミナーの予定です。

 

8月 8日 (水) 18:30~20:00      会場未定(東京駅近辺)

8月18日 (土) 13:30~15:00   会場未定(東京駅近辺)

8月22日 (水) 18:30~20:00    会場未定(東京駅近辺)

 

 

*セミナーのレベルは、未経験者~不動産投資ビギナーが対象の内容です。

 

 

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