大深度地下利用について IZUMAI通信 Vol.116

2021.01.02

大深度地下利用について

 

 

今年10月に東京都調布市で起きた陥没事故は記憶に新しいと思います。東京外環道路の工事との因果関係を取り沙汰されておりましたが、工事主体の東日本高速道路は、因果関係を認めざるを得ないと謝罪のコメントを出しております。

 

 

損傷した住宅の損害については、東日本高速道路が補償するということでありますが、住民側は住宅の損害以外にも土地の資産価値の低下についても補償を求めていく構えです。

 

 

ある日突然自分の家の周りが陥没して大きな穴が開き、それによって家が傾いてしまった訳ですから住民の怒りは想像に難くありません。

 

 

ところで地中の権利は誰のもので、地上の権利者の許可を取らずに工事を行うことができるのかということが、気になるところです。

 

 

この答えは、地下40mを越す部分については、地上の地権者の許可は必要なく、国土交通省、都道府県の許可があれば工事が可能なのです。

 

地下40mを超える部分は、地表に影響を及ぼすことはないと言われてきたため、このような制度が出来上がった訳です。

 

 

ところが、この調布市の陥没事故で東日本高速道路は、工事との因果関係を認めたため、今後の大深度地下の工事の進め方に何らの影響が出てくることは必至かと考えられます。

 

 

大深度地下では、この高速道路も然り、ライフラインも利用しているし、リニア新幹線も2027年の東京ー名古屋間の開通を目指して工事が行われてます。
ただ、現在静岡県の知事が工事に反対を表明して静岡エリアで工事がストップしてしまっております。

 

 

今回の事故がリニア新幹線の工事をはじめ、大深度地下の工事に影響を与えることは間違いないと思われます。

 

 

都内では、大深度地下ではありませんが無電柱化のため電線の地中埋設化もあちこち計画がされております。
他のライフラインも地中を利用しておりますので、地中の埋設物が混み合って損傷が発生した場合、場所を特定できず復旧に時間がかかったり、コストが大幅に増加したりと色々と問題を抱えていることも認識しておく必要があります。
ただ、自然災害が増えている昨今においては必要な工事であることは否定できません。

 

 

今後の東日本道路の対応に注視したいと思います。

 

 

 

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