成年後見人について IZUMAI通信 Vol.85

2020.03.30

 先日、両親が共有名義になっている不動産の売却依頼をお子さんから受けました。

 

 

 

子供3人が不動産の処分を話し合う場に呼ばれたのですが、現在空家になっている一戸建ての家の名義が、建物はお父さんのみなのですが、土地はお母さんの持分もあるとのことでした。

 

 

 

事前に登記簿情報で確認していたので承知はしていたのですが、お父さんは半身マヒで外出がままならない状態、お母さんは認知症を発症して施設に入居しているとのことでした。

 

 

 

お父さんは、頭は確りしているということでしたので、息子さんに売却に関する一切の権限を与えた委任状をお父さんに作ってもらい、息子さんと弊社で売却に関してのやり取りできる状態にしてもらうことにしました。

 

 

 

重要事項説明、売買契約については、お父さんがいらっしゃるところにこちらから出向いて行わせてもらうことで合意も得ました。

 

 

 

問題は、お母さんの方です。

 

 

 

認知症を患っているため、お父さんのように委任状対応ができないため、娘さんに成年後見人になってもらうことにしましたが、これも簡単にはなれるものでもないことが分かりました。

 

 

 

家庭裁判所に後見開始の審判という申し立てを行うと、家庭裁判所が選任した弁護士、司法書士がなるケースが一般的のようです。

 

 

 

親族が成年後見人として裁判所から認められることもある反面、認められないことも少なくないようです。

 

 

 

親族がなるにしても、裁判所が指名した士業の人がなるにしても、正式に成年後見人が決まるまで最低1か月、場合によっては半年程度かかることのあるようです。

 

 

 

また士業の人が成年後見人に就くと当然報酬が発生します。

 

 

 

これがまた結構な金額になるみたいです。

 

 

 

今回不動産を売却するための方策として成年後見人を立てることを検討することになりましたが、一度親族以外の人にお願いしてしまうと、それ以降の法律行為はすべてにおいてこの成年後見人を通して行わなければならくなり、どうしたものか思案しているところです。

 

 

 

今後このような事例が増えて来ると思いますので、この機会に色々と学ばせていただこうと思います。

 

 

 

 

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