戸籍の広域交付制度 IZUMAI通信 Vol.299

2024.08.28

高齢化社会が進む日本において亡くなる方の数は年々増加傾向にあります。相続税がかかるかからないに関わらず、死亡後の様々な手続きはとても煩雑であり、書類を集めることに苦労することも多く、無用な時間を費やすことも珍しくありません。

 

 

そのひとつが戸籍謄本ですが、相続が発生した場合に被相続人の戸籍情報を誕生から死亡までの戸籍謄本を全部集める必要があります。相続人は、被相続人の戸籍が複数ある場合、それぞれの役所に出向いて行ったり、郵送で申請したりしなければならないため、全部揃えるのに数ヶ月かかるケースも少なくありませんでした。

 

 

戸籍謄本が集められないことで、被相続人の預金を引き出せなかったり、不動産を売却できなかったりと相続人を悩ますことが多々あり、また相続税の申告期限が迫って焦らされることなどもあったと思います。

 

 

それが今年の3月からは、複数の場所に戸籍がある場合、最寄りの役所で全ての戸籍謄本を取得することができるようになりました。この制度変更により、相続人の負担はかなり軽減されることになりました。

 

 

このシステム変更に合わせて被相続人の財産がどのくらいあるのか一括照会できる制度も始まります。預貯金が2025年3月あたりに始まり、不動産は2026年2月の運用開始を予定してます。

 

 

預貯金に関して言えば、マイナンバーを活用した「預貯金口座管理制度」が新設であり、被相続人は生前取引のある金融機関で自分のマイナンバーで管理することを申請しておくことが必要になります。口座を紐づけておけば、相続人が1つの金融機関に照会すれば、全ての金融機関の口座情報が一括して通知されるようになります。

 

 

次に不動産ですが、「所有不動産記録証明制度」が2026年2月2日に始まります。この制度は、法務省が登記簿の名義人ごとに全国の所有不動産をリストにします。土地、建物の種類、所在地、面積等の情報が一覧できるようになり、ものすごく便利になります。

 

 

今までは、固定資産税の納税通知書を確認したり、市区町村でまとめた名寄帳を閲覧したりしながら確認してましたので、管轄内の物件しか確認できませんでした。この制度が始まることで、被相続人の不動産のすべてを確認できるようになります。

 

 

相続が開始してから「相続放棄」「限定承認」を家庭裁判所に申し立てられるのは3ヶ月以内ですので、その間に負債の状況、資産の全容が分からないと、いずれの申し立てもできず、あとで後悔するような場合もあったと思いますが、これらの制度が整備されることで、今までより早い時期に申し立てを行うか否かの判断できるようになり、後悔しない相続税申告ができるようになるのではないかと期待したいと思います。

 

 

ただ、亡くなる前にきちんとマイナンバー等で紐づけしたりする必要がありますので、相続人に迷惑をかけずに相続したいと思うのであれば元気なうちに制度活用を行っておきたいものです。

 

 

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