滅失登記の申出について IZUMAI通信Vol.38

2019.04.09

滅失登記の申出について

 

 

 

こんなことが本当に起こるのかと思うような驚愕の事実をご紹介します。

 

 

ある都内に本店事務所を構える会社に起きた事件ですが、この会社は、本社社屋の近くに倉庫建物を保有しております。

 

 

事件は、この倉庫で起きました。

 

 

ある日この会社の部長さんが出社すると問題となる倉庫と棟続きになっている2棟の建物がなんとショベルカーで取り壊されている真最中でした。
仰天した部長さんは、当然「何をしてるんだ!」と言って工事を止めようとした訳ですが、ショベルカーの運転手は、上の指示に従ってやってるだけ、止める訳にいかないと工事を続けます。

 

 

このままだと跡形も無くなってしまうと、警察に連絡を取り到着を待つことになります。
警察が来たところで、部長さんは自分の会社の倉庫が何の許可もなく勝手に取り壊されていることを訴えますが、そんな馬鹿なことはないだろうと信じてくれません。

 

 

そこにその土地の地主という人が出現。
この土地は全て自分のもので、建物の所有者には連絡を取って取り壊しの承諾を得ている。
唯一ひとつだけ連絡が取れなかったため取り壊しを始めたと主張した。

 

 

何を言っているんだ!目の前の会社が所有者だろ!
登記簿をみれば分る筈だ!
と言っても取り合わず、ここは自分の土地でお前のものではない、建物は返してもらった!
こんなバカげた口論になります。

 

 

警察の指示で、後ほど事実関係を確認するので工事担当者も部長さんも一度撤収しなさいとなる。

 

 

その後、その部長さんは、顧問弁護士と一緒に警察に出向いて自分の会社が間違いなく所有者であることの証拠書類を提出。
書類を確認し、警察からは確かに今回の一件は「建造物損壊罪」になりそうに思えますが、民事の要素が強いので警察が立ち入ることは難しいと見解を伝えられます。

 

 

次に法務局へ行って登記簿を出し、登記官に建造物損壊罪の可能性が高いと伝えると、

 

「建造物損壊罪にはならない」

 

とバッサリ切り捨てられました。

 

 

理由は以下の通り。

 


 

・建造物損壊罪の「建造物損壊」とは「自動車でビルに突っ込んでくる」「建物を爆弾で爆破する」「壁面にスプレーで落書きする」ぐらいの「故意性(=わざとやっている)」が必要
・自分の土地の上にある建物を「返してもらった」と地主は思い込んで破壊しているので「故意性」がない

 


 

 

登記官からは、更に恐るべき事実が伝えられます。

 


 

滅失登記の申出という制度がある(「建物滅失登記の申請」とは違うもの)
いかなる方法であってもとにかく何もない更地にしてしまえば「滅失登記の申出」によって登記を書き換えることができる
・この更地にする方法は合法でも違法でもどっちでもいい、書類上はそういうのは一切問われないため
・手続きの書類さえちゃんとそろっていれば「滅失登記の申出」で登記簿の名義を書き換えることができてしまう

 


 

 

法治国家の日本とは思えないこの前近代的なルールは、法整備の網の目の綻びなのか、明治時代の地租改正で初めて土地の私有権を認められた時のルールが今でも継続してる名残なのか、分かりませんが有り得ないことであることは間違いないと思いませんか?

 

 

こうある筈だと、疑問もなく信じていると思わぬ落とし穴に嵌る危険性があることを警鐘を鳴らすような事件でした。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

☆単身者だからこそ活用できる不動産投資方法をセミナーでお伝えしております!
☆収益物件として注目される沖縄の不動産投資情報もセミナーにてお伝えしております!
また、沖縄への移住・セカンドハウスをお考えの方もお気軽にお問い合わせください。

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町27-9オフィスヴェラ日本橋箱崎1F

 

TEL:03-6403-9062
FAX:03-6868-4241
URL:https://izumai.biz/

 

♪お気軽にお問合せ下さい♪

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□