住宅ローン減税(控除)について IZUMAI通信 Vol.112

2020.11.24

皆様

 

 

お世話になります。

 

 

国土交通省から7〜9月の地価の動向レポート「地価LOOK」が発表されました。

 

 

地価が上昇した地区数は前期並みの1地区、横ばい地区数は61地区から54地区に減少、下落地区数は38地区から45地区に増加した。

 

 

地価の下落傾向が鮮明になってきておりますが、住宅系はほぼ横ばい、商業系の下落が目立ちます。
唯一上昇に転じたのは、札幌の駅前通ですが、今のコロナの感染拡大状況を見ていると、10〜12月の地価LOOKでは、下落に転じる可能性を強く感じます。

 

 

地価は下落基調にありますが、実態の売買取引に関しては、売り物件の絶対不足から需給バランスが崩れてますので、イメージとしては活況を呈しているように感じます。

 

 

ワクチンの開発が急ピッチで進んでいるようですので、1日も早い終息を祈るばかりです。

 

 

 

住宅ローン減税(控除)

 

 

 

このコロナ禍にあっても住宅を購入する人の勢いはあまり衰えることがないというか、最近は購入ニーズが高まっているように感じます。
この後押しをしているのが、史上空前の低金利と住宅ローン減税です。

 

 

住宅ローン減税は、消費税率の引き上げによって住宅販売量の極端な落込みを防ぐために行われているのが主たる目的でありますが、住宅ローンの残債の1%が所得税から引かれ還付される制度です。

住宅購入時に消費税が課される法人からの購入の場合は、ローン残高の上限は4000万円、個人間売買の場合は2000万円が上限になります。

 

 

現在の住宅ローンの金利が最も低いものだと0.3%台ですので、1%の還付はその差額を元本返済に充てることでき、購入者にとってはとても有難い制度となっております。

 

 

この住宅ローン減税を更に条件を緩和しようと政府・与党で議論されているところでありまして、その大きな緩和条件が期間延長と購入物件の床面積です。

特に注目したいのが、床面積の緩和ですが、現行制度では50㎡以上の面積以上が条件となっております。

 

 

この面積が微妙でありましてマンションの専有面積が広告では50㎡以上と記載されているのに関わらず、対象にならないケースが少なくありません。

というのもマンションの販売広告に記載されている専有面積というのが、壁芯という測り方のものが多いからです。

壁芯というのは、壁の中心線から測った面積で、実際の内則の面積より若干広く広告されることが多いので注意が必要です。

 

 

住宅ローン減税の面積は、あくまでも登記簿に記載されている面積ですので、50㎡をちょっとだけ上回っているマンションを購入しようと思った時に実は住宅ローン減税の対象外だったということが少なくありません。

この点は、注意を要するところです。

 

 

独身の方が1人で住む部屋としては、50㎡は少し広いし、当然価格も高くなるため購入のネックになることがありました。

今議論されているのは、住宅ローン減税の対象を面積40㎡以上に変更すべきではないかという点です。

 

 

単身世帯が年々増えてきており、今や総世帯数の1/3以上が単身世帯になってきておりますので、面積条件の緩和は単身者の購入意欲を盛り上げてくれるのではないかと期待してます。

 

 

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