土砂災害警戒区域と崖条例 IZUMAI通信 Vol.120

2021.02.08

土砂災害警戒区域と崖条例

 

 

ちょうど1年前に通学中の女子高校生がマンション下の斜面が崩れて
68トンもの土砂に埋もれて亡くなったという痛ましい事件がありました。

 

 

昨年、全国で発生した土砂災害は1316件で、その7割が7月の豪雨の時期に集中していたそうです。
昨今の雨の降り方は、過去最高の降雨量を記録することが多く、今後もこのような土砂災害、水害が頻繁に発生すると考え、
備えておいた方がいいことは誰しも感じているところかと思います。

 

 

不動産売買においても、この類の災害が発生する可能性があるエリアなのかどうかを重要事項説明を行うことが義務付けられております。
購入希望者も災害の発生の危険性を重視する人が増えてきております。

 

 

ここで問題となるのが、各行政機関で施行されている「崖条例」です。
高低差のある土地がこの条例の対象となり、建物建築に一定の規制が設けられます。
斜面の上に建っている建物、斜面の下に建っている建物は、斜面から崖条例で決められた距離内に建物を建ててはならないというものですが、
かなり古い建物だと斜面ぎりぎりに建っているものも少なくありません。

 

 

この建物を解体して新たな建物を建築しようとするとこの崖条例に抵触し、有効に土地を使えなくなり、
土地の評価が減額され売却を断念されるケースもあります。
こうなると不動産から負動産になり、やがて相続を希望する人もいなくなり、放置され所有者不明土地になってしまうのです。

 

 

崖条例に抵触しないで建物を建築しようとすると、擁壁で斜面を囲う、あるいは高低差を無くすために盛り土を行ったり、
逆に土砂を掻き出して周りの地面の高さに合わせる必要があります。
どの方法を取るにしても多額な費用がかかります。
そこまでしてその土地にどうしても建物を建てたいなら別ですが、通常は断念してしまう人の方が多いのではないかと思います。
 

 

ただ、10年前に起きた痛ましい事件が再び起こらないようにしっかりルールを守る必要があります。
また民間の管理している斜面は、所有者任せのところもありますので、行政の方で危険性をしっかり確認していただきたいものです。

 

 

 
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