境界確認について IZUMAI通信 Vol.124

2021.03.08

境界確認について

 

 

土地を売却する時に売主の責任で行わないといけないのが、隣他との境界の確認です。
売却時に確定測量という土地家屋調査士による測量を行う場合は、土地家屋調査士によって隣地の方の立会いで境界確認を行い、確認した証として覚書等を交わしておきます。

 

 

一般の方が所有している土地との境界確認を”民ー民”確認、
国や都道府県、市町村の所有している土地や道(公道)と接している場合は、
“官ー民”確認と言います。

 

 

接している土地が多ければ多いほど難易度は、高まります。
相続発生後、相続登記がされていない土地も少なくありませんので、相続人探しが困難を来たすこともよくあります。
この場合は、時間がかかりますし、費用も多くかかることになります。

 

 

売買取引では、確定測量を行わず登記されている面積で取引が行われることも少なくありません。
この場合も境界がどこなのかを売主が買主に明示する必要があります。

 

 

この取引でのトラブルが発生することが結構ありまして、全国で境界確認の訴訟はかなりの件数を確認できます。
どんなケースがあるのかと言いますと、土地の境界には通常境界票が設置されておりますが、古くからの土地の場合、この境界票が既に無くなっていたり、上に土を被って見えなくなったりとしてることがあります。
長年境界票の上に土が被ってしまい、20cm掘り下げても確認できないなんてことも稀にあります。

 

 

境界票が確認できない場合は、どうするのかですが、隣地の所有者に立ち会ってもらった時にお互いの認識、
記憶を擦り合わせて、境界を確定します。
親から相続した土地でどこが境界なのかなんて親から聞いたこともないということもままあります。

 

 

このような場合、境界を確定させるひとつのヒントになるのが隣地との境に設けられた塀です。
大概の場合、塀の内側、外側、あるいは中心のいずれかが境界であることが大半です。
いつからその塀があったのかによってどちらがお金を負担して塀を作ったかが想像できます。
隣ができる前から塀があったとしたら、その塀を建てたのは自分の方で、境界は塀の外であることが考えられます。
逆のケースであれば、既に塀が建っていたので、境界は塀の内側であることが考えられます。

 

 

あとは、費用を折半して境界を塀の中心にした場合ですが、親が建てたのであれば、親に聞いて確認するしかありません。
しかし、もう既に親がいないと、確認する術がありません。
この場合は、話し合いしか手がありません。

 

 

何かと揉める原因となる境界ですので、一度ご自宅の境界が何処なのか確認しておくことをお勧め致します。

 

 

 

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