改正民法、相続土地国家帰属法について  IZUMAI通信 Vol.130

2021.04.26

改正民法、相続土地国家帰属法について

 

 

今月21日参院本会議において、改正民法、相続土地国家帰属法が可決されました。
名前だけ見ると何やら物々しさを感じ、国家による土地の収用を強制するような危険な印象を受ける法律が成立したなと感じなくもありません。

 

 

この法律の目的は、全国に広がる所有者不明土地を有効に活用することにあります。
毎年毎年その所有者不明土地の面積は増えており、現在では九州地方の面積をも超えてしまっていることは有名な話しかと思います。
こんなにも所有者不明土地が増えてしまったのは、相続した土地の登記が義務付けられていないことが一番の原因だと言われております。

 

 

不動産の登記は、第三者にその権利を主張するために必ずやらなくてはいけないことですと知り合いの司法書士がいつも仰っておりますが、
現実には不動産といってもみんなが欲しがるような価値のあるものばかりでなく、
所有しているだけで固定資産税等費用が嵩むばかりの負動産も少なくないことも事実です。

 

 

また相続人が複数人数いる場合には、分割協議が進まないうちに亡くなる人が出てきて、分割がより困難になって諦めてしまったケースもあると思います。
今般このような状況が生じないように相続した時に登記を義務化した訳です。

 

 

前回のテーマにおいても同じようなコメントをさせていただきましたが、不動産も更地であれば管理も然程難しいことはないのですが、大概その役目を終えた建物が残っています。
この建物が将来近隣住民を悩ますことになる訳です。

 

 

さて、この法律が施行されるのは2024年を目処とされておりますが、所有者不明土地の問題がこれで解決に向かうかどうか、疑問もなくもありません。
登記を怠った場合の罰則は規定されているようですが、実効性のある罰則がやはり必要になってくるのではないかと思います。

 

 

日本は、欧米と違って既存住宅の流通が異常に少ないです。
僅か14.5%で残り全て新築です。
欧米は、この正反対で80%が既存住宅という国が多いです。
この法律の施行に合わせて国の住宅政策も新築偏重から既存住宅の流通へ見直す時期に来ているのではないかと常々に感じております。

 

 

弊社では、微力ながら既存住宅の流通量を増やすべき、取り組みさせていただいております。

 

 

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