不動産の相続税評価額 IZUMAI通信 Vol.132

2021.05.17

不動産の相続税評価額

 

 

相続税の基礎控除が引き下げられてから、
かれこれ6年経ちますので、現在の3000万円+600万円×相続人数の計算式が定着したかと思います。
この基礎控除の引き下げにより相続税を納める人の割合が、改正前のおよそ4%から倍の約8%に増えており、
増収を図った政府の狙いは効果はあったと考えていいと思います。

 

 

この基礎控除額ですと都内に不動産を所有している被相続人から相続した場合、かなり高い確率で納税対象となります。
相続税は、相続が開始されてから10ヶ月以内に相続税を納めなければなりません。
この期限が過ぎてしまうと使えなくなる特例が出て、相続人にとっても不利な状況になります。

 

 

例えば、配偶者控除や小規模宅地の特例等です。
被相続人が亡くなって思い出に浸っているとあっという間に10ヶ月が過ぎてしまいますので、
悲しむのほどほどに早く財産目録を作成して、相続人が複数人数いる時は相続協議を始めなければ間に合わなくなります。

 

 

そして相続財産の中で割合が多いのが不動産です。
不動産の場合、複数の相続人で分割するのが難しく、相続でなく争族になってしまうケースが少なくありません。

 

 

相続が発生するまで、毎月のように一緒に旅行に行ったり、食事をしていた仲の良かった兄弟姉妹が骨肉の争いを起こすことが少なくありません。
こういったケースは、遺産が大きい場合より相続税がかかるかかからないかといった
遺産の額が比較的小さいに場合に起こり易いとも言われてます。

 

 

前段で申し上げた通り相続税の納付期限は、相続が発生してから10か月以内という余裕がありそうで、
気が付くとあっという間に経ってしまう微妙な期間です。
ですので、協議がまとまらず先送りしていると10か月が過ぎてしまい、本来使える筈の特例が使えなくなったりと納税額が増加することになり、また揉める原因にもなってしまいます。

 

 

日本の場合、相続財産の半分程度は不動産です。
不動産の相続税評価額は、その不動産が接している道に付けられている路線価という土地の価格に
面積を乗じて算出するのが基本的な計算方法です。

 

 

ただ、不動産には同じものが2つとしてないものですから、その不動産特有の減額要素というものが必ずと言っていいほどあります。
納税に関しては、税理士にお願いする人が多いでしょうが、税理士の中には不動産の相続税計算に不慣れな方も結構いらっしゃいます。

 

 

このような税理士に依頼すると、大抵の場合、路線価に面積を乗じて相続税評価額を算出して相続税を納めてしまい、納税してからかなり経って払い過ぎたということが判明して、慌てて更生請求を行うことも多く、ですが相続が発生してから5年10か月経ってしまうと更生請求できなくなり、またここで相続人間で揉めることにもなります。

 

 

因みにどんな場合に減額することができるのかというと、
線路が近くにある、高圧線の下にある、隣が墓地である、水路に面している、土地の形が整形でない、間口が狭い、路線価のついている道路に接していない、道路と不動産の地面の間に高低差がある、私道にしか接していない・・・・・・・

 

 

減額要因は山ほどありますので、逆にまったく減額する要素がないという土地の方が少ないとも言えるかもしれません。
ですので、相続財産の中に不動産の割合が多い場合は、不動産の評価に精通しているプロにお任せすることが必要になるのです。

 

 

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