事故物件ついて IZUMAI通信 Vol.143

2021.08.02

事故物件ついて

 

 

事故物件とは、前の居住者が家の中で、マンション、アパートでは部屋の中で、死亡した物件の事を言います。

 

 

こういった物件を不動産業者が販売する際には事前に購入者にその事実を伝えなければなりません。

 

 

以前から不動産業者は事故物件について購入希望者に説明責任を負ってはいましたが、
その基準は不動産業者によってまちまちのところがありました。

 

 

そこで、基準統一のため今年5月に国土交通省からガイドラインが公表されました。
それによりますと、他殺、自殺、事故死、原因不明の死亡が告知対象になり、
病死、老衰などの自然死は告知の対象外となりました。
また事故死においても階段からの転落といった不慮の事故も対象外とされております。

 

 

ただ、自然死でも発見が遅れて長期間放置されたケースについては、告知対象とされております。
このケースの場合の長期間とはどの程度の期間なのかが問題になりますが、
ガイドラインでは、事故発生からおおむね3年となっております。

 

 

死亡の事実は、契約の際に売主、貸主から買主、借主へ提供される告知書にて伝えられることになりますが、
過去の判例では契約時に告知した以降、引渡までの期間に、新たな事実を知り得たケースでは宅地建物業者は
買主、借主に伝えなければならないというものがあります。

 

 

また調査の方法ですが、宅地建物業者は売主、貸主から聴取した事実を買主、借主に告知すればよく、
インターネットでの調査、近隣への聞き込みまでは必要ないとしております。

 

 

ただ、事故物件の情報だけを集めたサイトなどもあり、買主、借主の方が情報を持っているケースも少なくありませんので、インターネットの情報もこまめにチェックが必要です。

 

 

高齢化が進む日本において、自宅で亡くなるケースは今後ますます増えていくでしょうし、
高齢者の単身化もますます増加していくことが予想されますので
事故物件に該当する物件は、今後当然増えていくことが考えられます。

 

 

ですので、今回のような具体的な指針となる国土交通省のガイドラインは必要でありますが、
今後の社会情勢の変化、住環境の変化により、適宜見直し、修正が必要になってくることも出て来ると思います。

 

 

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