土地所有者の確認 IZUMAI通信 Vol.177

2022.04.04

土地所有者の確認

 

 

土地所有で問題となっているのは、所有者が不明となっている土地が非常に多いということです。

 

 

現在、九州全体の面積を超える土地が、所有者不明土地となっていると言われ、加速度的に増加しておりました。

 

 

国もこの問題を深刻に捉え、相続した時の登記を義務付ける法律が成させ、来年の4月に施行されることとなりました。
加えて国や地方行政が、所有者不明土地を収用し易くする法律の制定も行われました。
この法改正により、所有者不明土地の問題は解決に向かうのでしょうか?

 

 

土地を売買する時、大概の場合売主が確定測量という種類の測定を行いますが、
この測量では隣地の所有者立会いの元で境界線の確認を行い、道路の幅が建築基準法で定められている幅に満たない場合、セットバックと言って道路との境界を後退しなければなりません。
この場合も道路の反対側の土地所有者と道路の中心線を確認する作業が必要となってきます。

 

 

ですので、対象の土地の所有者が分からないとその作業ができず、確定測量を完了させることができなくなるのです。

 

 

測量を行うのは土地家屋調査士ですが、土地家屋調査士には職権が与えられており、職務を遂行するのに必要であれば戸籍謄本や住民票を請求することができます。

 

 

この職権をフルに活用して真の所有者探しを行うのですが、これが簡単なことではないのです。

 

 

登記上の所有者の戸籍を見つけ出し現在住んでいる住所に辿り着くまで、何回も戸籍が変わっていたり、
住所も何度も移ってたりと、挙げ句の果てにはもう既に亡くなっていたりといったこともよくあります。

 

 

そうなると次は相続人を探すのですが、これがまた一筋縄ではいきません。
やっとの思いで相続人を見つけ出しても、こちらも既に亡くなっていて、また振り出しに戻ることも結構あります。

 

 

先日あったことですが、やっと現在の所有者となるべく人を見つけましたが、何とその方は相続放棄しており、
またその方が仰るには、他の相続人である兄弟も皆揃って相続放棄しているとのことでした。

 

 

もうこうなると袋小路に迷い込んでしまったような、どうすることもできない状況になってしまい。
この土地は国庫に組み入れられるのかどうかも定かでありません。

 

 

長らく相続登記を義務化してなかったことで、このようなケースは珍しくなくなり、お手上げ状態になります。

 

 

所有者を探すのに戸籍、住民票を取って追いかけていくだけでなく、明治時代の土地台帳を引っ張り出してきて情報を取得し、情報を紡いでいく膨大な作業が必要が必要で、今後こういうケースはますます増えてくるのではないかと思います。

 

 

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