不動産取引の電子契約について IZUMAI通信 Vol.177

2022.04.11

不動産取引の電子契約について

 

 

電子署名法が2001年4月1日に施行され、今年の5月に不動産の契約書の電子化が始まります。

 

 

不動産の売買でも賃貸でも契約を紙を使って行なうため、大量の紙による書類の作成、
相手方への提供が問題としてありました。

 

 

また各書類に署名、捺印の必要があり、契約当事者にとって大変煩わしい作業でもあります。
腱鞘炎になるのでと心配するくらいの枚数に署名、捺印していただくことも珍しくありません。

 

 

それが電子化によって、紙の印刷、手書きによる署名、捺印が不要になります。
また契約書を紙で作成すると収入印紙を貼付する必要がありますが、
電子化になると収入印紙の貼付も不要になるため、費用削減にもなります。

 

 

コロナ禍において印鑑を押しにわざわざ会社に出勤しなければならいこと等で在宅勤務の限界が明らかになり、
それをきっかけに印鑑レスを国主導で進めてきたことで印鑑レス、ペーパーレスが現実のものになってきました。

 

 

不動産の取引においては、とにかく大量の紙に印刷して、それに当事者から印鑑を押してもらうことが常態化しておりますので、一気に印鑑レス、ペーパーレスを実現することは簡単ではないと思いますが、その第一歩が今回の法改正かと思います。

 

 

ただ、ある会社で先行して電子契約システムを導入したとしても不動産取引には、必ず取引相手が存在します。
その相手方が電子契約の対応をしていなかったり、紙の契約書を希望されると
一方だけで進めていこうと思ってもなかなか実現できるものではありません。

 

 

また契約の電子化は、何も不動産取引のみの問題ではなく、
他の業界でも同じような課題を抱えているところは少なくないと思います。

 

 

過去にも国においてデジタル化を進めていくための施策を数多く打ち出してきましたが、
コロナ禍の保健所のアナログ状態を見てお分かりの通り、名ばかりのデジタル化、DXであり、
全くシステムとして機能していないことが明白になりました。

 

 

今回の契約の電子化もコロナが終息してしまったら、また元通りの押印、紙だらけのアナログ状態に戻ってしまわないように国には電子契約が確実に浸透する推進施策を確り打っていただきたいと思います。

 

 

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