住宅確保要配慮者について IZUMAI通信 Vol.179

2022.04.25

住宅確保要配慮者について

 

 

住宅確保要配慮者という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
名前から想像できると思いますが、自分が住む場所を確保できない、あるいは確保し難い人達のことを言います。

 

 

どのような人達があてはまるかですが、まず高齢者です。
近年高齢者の単独世帯が増加してますが、一人暮らしの高齢者に部屋を貸すと
部屋の中で亡くなって暫く発見されず、その後清掃に通常よりかなり多くの費用が発生したりします。
また事故物件として扱われるケースもあり、貸すにしても、売るにしてもハードルが高くなり、
家賃を下げたり、売却価格を下げざるを得なくなります。

 

 

それと外国人です。
外国人については、一般的に家賃等の滞納率が高いイメージがあり、
また契約条件をしっかり理解していないことから起こるトラブルが尽きません。

 

 

貸主に届けていない人を住まわせたり、夜中に大勢でドンチャン騒ぎをして近隣の住人から警察に通報されたり、ゴミ出しのルールを守らなかったりと近隣とのトラブルが起き易いイメージも強いからです。

 

 

あとは、低収入の世帯、障害者が住宅確保要配慮者に含まれます。

 

 

では、この人達は部屋を確保するためにどうしたらいいのでしょうか?
そこは、弱者救済を謳う日本の国の方針により、様々な制度が設けられています。

 

 

住宅確保要配慮者向けの住宅を業者が登録する制度があり、優先的に該当する人達に貸し出されます。
入居保証を国や地方行政が助成する制度もあります。
更には家賃補助の制度を設けている地方行政もあります。

 

 

先日ある地区の老朽化した集合住宅を解体するため90歳過ぎの一人暮らしの高齢者に立退をお願いさせていただいきましたが、この方にご提案させていただいた転居先の住居は実に新築マンションです。
この地区では、地方行政が家賃補助制度を設けているため通常では家賃月10万円かかる部屋が3.5万円で済みました。
現在の家賃が4万円ですので、なんと新築に転居して家賃が今までより安くなってしまいました。

 

 

このようなセイフティネットはしっかり作られているのですが、あまり周知されていないことと、
国や地方行政の制度運用に難があって使う人が多くないのが現実です。

 

 

弊社では、船橋市の居住支援協議会の協力不動産として既に登録しております。
とは言え、まだまだ住宅確保要配慮者の住宅確保の支援があまりできていないのが実情ですので
今後は会社設立当時の理念に立ち返り、住宅確保要配慮者に対してのサービスの拡充を検討していきたいと思います。

 

 

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