マンション管理会社が管理組合の理事会の機能を代行 IZUMAI通信 Vol.204

2022.10.24

マンションを購入すると区分所有者として登記されます。

 

 

区分所有者は、自分の所有する専有部分は、自分自身で管理することになりますが、マンションには共有部分があります。例えば、エントランスホール、エレベーター、ゴミ捨て場などですが、大きなマンションだと集会所やラウンジ、ジム、プールなどの施設を有している場合があります。こういった施設は、区分所有者で作られた管理組合が管理しなければなりません。

 

 

区分所有者になると否応がなしに管理組合の組合員になります。そして理事会の理事が持ち回りで回って来ます。

 

 

結構大変ですね。

 

 

理事になりたくないので、管理組合と距離を置いている区分所有者も少なくないと思います。また、賃貸で貸している区分所有者もいるので、規模の小さいマンションだと嫌でも理事にならざるを得ません。

 

 

理事会では、マンションの価値が下がらないように大規模修繕をはじめ修繕の計画を立て、計画に沿って工事を行うため、総会を開き他の区分所有者の意見を聞き、工事に対しての合意を取付けなければなりません。

 

 

また工事を行うにあたって区分所有者が毎月支払っている修繕積立金の積立額で工事が行えるのか確認する必要があります。万が一積立金の額が足りなくて工事を発注できないといった状況であった場合は、修繕積立金の額を値上げする必要があるかもしれない、値上げしても間に合わないのであれば、一時金を区分所有者から徴収する必要があるかもしれません。一時金の徴収の合意が得られなかった場合は、金融機関から借入しなければならないかもしれません。

 

 

この他にも管理組合の理事会は、幾つもの難題に取り組まざるを得ず、素人の集まりでは限界があります。そこで、ほとんどのマンションでは、管理会社と契約して理事会が行うべきことに対して、アドバイスをもらい、実務を代行してもらうことが一般的です。

 

 

できれば管理会社に理事会の機能も担ってもらえたらいいなと考えているマンション管理組合も少なくないと思います。

 

 

ただ、管理会社に理事会の機能まで担ってもらうということは、管理会社の選定を行う発注者としての理事会の機能も担うことになるため利益相反になるのではという危惧が出てきます。

 

 

昨今マンションの区分所有者は、高齢者が進んでいることに加え、共働きが多いため、理事の成り手がいないマンションが増えてきているので、この需要は少なくないと思われてます。

 

 

ですので、大手のマンション管理会社を中心にこのような理事会の役目も担うような動きが出ているのは自然な流れかもしれません。
ですが、理事会の機能まで担ってもらうと管理会社自体に問題があったと時に、管理会社を変えることができず様々な問題が表出してくる可能性は否めないと思われます。
 

 

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