隣家の空家のスズメバチの巣を駆除するには IZUMAI通信 Vol.208

2022.11.22

今年もスズメバチが各地で猛威を奮いました。

ここ近年スズメバチが大量発生して、各地でのスズメバチの被害に遭う方が増えておりますが、原因としては温暖化がやはり関係しているようです。

 

 

スズメバチの女王バチが巣立っていくのは、10月~11月と言われております。

一つの巣から巣立つ女王バチの数は、数十から時には百を超える女王バチが一つの巣から巣立って新たな巣を作り越冬する訳ですが、ほとんどの女王バチは無事に冬を越すことはできません。それが温暖化で冬が暖かくなり、越冬に成功する女王バチが増えているようなのです。

 

 

では、あなたの家の隣家の空家にスズメバチが巣を作って、大量に発生してしまったらどうしますか?空家と言えども勝手に立ち入ってスズメバチ駆除業者に駆除を依頼することはできません。

 

 

この場合、まずやるべきことは空家の所有者を探すことです。付き合いがなく誰が現在の所有者なのか分からない場合、まず登記情報を確認することになると思います。登記簿に記載されている所有者に連絡を取ることを試みます。

 

 

手紙を出しても何もレスポンスがなかったら、さてどうしましょう?

 

 

この場合、利害関係者(スズメバチが大量発生している空家の隣人)として、不在者財産管理者の選任を裁判所に申し立てます。

 

 

ただ、申請するにあたっては、書類をいくつも作り、裁判所に予納金の納付をしないといけません。予納金は、 不在者財産管理者の報酬、活動経費に充てられます。

 

 

皆様だったら、ここまでやりますでしょうか?

 

 

また登記簿を確認している過程で相続が発生していることが確認できた場合は、相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てます。そして 不在者財産管理者の選任の時と同じように予納金を納付しないとなりません。

 

 

来年4月に施行される改正民法では、所在者不明建物管理人という制度が新たにできます。 
良かった!来年の4月まで待ってこの制度を活用すればいいじゃん。漸く明かりが見えて来ましたが、ただ前の2制度同様、裁判所に申し立てを行い、予納金の納付を行わなければなりません。

 

 

改正民法では、更に管理不全建物管理人という制度も設けられます。この制度は、建物の所有者が不明かどうかに関わらず、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、利害関係者からの申し立てで裁判所が管理不全建物管理人を選任し管理を命ずるものです。

 

 

やっとこれでスズメバチの巣の駆除ができるかもしれません。
前回テーマにしました成年後見人の制度も然り、使い勝手の悪い制度がほんと日本には多いなと感じます。

 

 

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