最高裁で家賃保証会社の契約条項が違法との判決がありました。
保証会社の契約条項には、家賃を2ヶ月滞納し連絡も取れない状態になった場合は、保証会社から賃借人の同意を取ることなく物件を明け渡したとみなす条項が盛り込まれていることが多いですが、この条項が消費者契約法上の「消費者の利益を一方的に害する条項」として違法とされたものです。
借地借家法では、大家さんは入居者が家賃を滞納したからといって、そのことを理由に契約解除することはできないとあります。大家さんと入居者の信頼関係が壊れたことが契約解除には必要だということです。
今回の判決は、保証会社の契約についてのものですので、かなり注目を浴びていたと思います。
かつては、部屋を借りる際は連帯保証人を指定することが一般的でしたが、最近では身内がいない人も増えてきたので保証会社を使う人の方が圧倒的に多いかと思います。
保証会社としては、入居者が家賃を滞納すると立て替えて大家に払わないとならないため、なるべく早く決着つけたいのは当然だと思います。ですので、保証会社との契約では入居者が2ヶ月家賃を滞納して住んでいることが物理的に確認できない状態であった場合は、その部屋を明け渡したとみなし、部屋に残っている荷物を勝手に処分して、部屋の鍵も変えて良い条項で契約している場合が多いと思います。
今回の判決は、今後賃貸借契約を結ぶ際に色々と影響が出てくるのではないかと想定できます。
日本国憲法で保証されている住居、移転の自由の基本的人権からすると2ヶ月程度の滞納で、棲家を追いやられるというのは認められるものではないとも思いますが、保証会社としては大家に代わって滞納家賃を立て替える訳ですから、そんなに長い間猶予してあげることは業としてなり行かなくなりかねないので、当然にこのような条項を契約書に記載することになっていたと思います。
この判決を受けて、今後保証会社の契約書の内容がどう変わっていくのか注目したいと思います。
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