タワーマンションの相続税を計算する際の算定ルールが改めて国税庁から発表されました。この算定ルールは、新たに決められたというより今でもルールとしてはありましたが、国税庁と相続税を計算する税理士との見解の相違があり、争いが絶えませんでした。契機としては、国税庁の見解を支持する最高裁の判決が出されたことにあり、改めて周知されるものです。
過去資産家の人たちは自分の死後、遺産を相続した遺族が大きな相続税を負担しないように、なるべく多くの遺産を相続人が引き継げるようにとあれやこれや色んな対策を考えて行なってきました。ただ、ほとんどの対策は国税庁とのイタチごっこの様相が常であり、誰かが始めた相続税対策が効果があると広がっていくと、それに対して国税庁が対策を打ってくる、これの繰り返しでした。かつて相続税の節税の優等生だった生命保険もヒット商品が出る度に、その節税効果を削ぐようなルール変更が行われて来ました。
今回の国税庁のルールによってタワーマンションの販売に陰りが出て価格が下がっていくことはないと思いますが、幾分か影響が出てくることもあるかもしれません。
今都心の中古マンションの価格が新築を上回るペースで高騰しておりまして、都心6区の中古マンションの価格は平均で1億256万となっており、新築の価格を上回っている物件が全体の98%にも及んでいるようです。これは、最近の新築物件に対する信頼度の低下も含んでの現象かと思います。
さて、タワーマンション購入によって行う相続税節税が潰された今後どのような新たな相続税対策が編み出されるか見ものです。今後も国税庁とのイタチごっこは続いていくのでしょう。
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