宅地建物取引業法には、不動産売却を反復継続して行うこは、宅地建物取引業として規定されています。ですので、不動産売却を反復継続して行うには宅地建物取引業の免許が必要になるということです。
これに違反するとどうなるのでしょうか?
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者を規制する法律で一般の方はこの法律の規制の対象となりません。では、一般の方が不動産売却の反復継続を行い、宅地建物取引業法に抵触した場合は、どうなるのかというと無免許事業となり警察の取締対象となります。つまり警察に検挙される可能性があるということです。
罪が確定すると、3年以下の懲役または300万円以内の罰金を課せられます。これは宅地建物取引業法の中で最も重い罪となります。また宅地建物取引業者がこの罪を犯した無免許者を助けて事を為すと幇助犯として罰則を受ける可能性もあります。
では、そもそもどういう行為が不動産売却の反復継続に当たるのかですが、以下のような行為が該当すると言われてます。
・短期間の間に不動産の転売を繰り返す行為
・土地を区分け(分筆)して売却する行為
・利益を目的にして不動産を売却する行為
このような行為が反復継続に当たると考えられてますが、明確な決まりがある訳ではなく、グレーゾーンが多いのが現実です。
従って水面下ではこのような行為が行われているケースは結構あるのではないかと思われています。明確な決まりがある訳でないので警察も積極的に取り締まるといったことはしていないようです。告発があれば動くと言ったレベルのようです。
では、刑事罰を課せられないためにどうしたらいいのかですが、反復継続が問題になるので取引は一度に済ませることですね。ただ、一度の取引でも利益を目的とした売却が明らかな場合は、反復継続と見られるケースもあるようです。一番良いのは、業としての行為であれば、免許を取得するか、免許取得業者に任せるということですかね。
広大な土地を所有している地主さんは、区分け(分筆)して所有している土地の一部を売却する際は気を付ける必要がありますね。
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