建築基準法上の道路 IZUMAI通信 Vol.254

2023.10.11

普段何気なく使っている道路ですが、実は様々な区分がなされています。

 

 

道路の脇にに標識のような数字が記載されているものが立っているのをよく目にします。国道〜線、県道〜線のような道路です。

 

 

誰もがご存知かと思いますが、国が管理している道路が国道で、県が管理している道路が県道ですが、この他に市道、町道、村道などの管理主体の違いで名称がついてます。これらは、全て公の機関が管理しているので、総称して公道と呼ばれてます。公道に対して個人が所有している道路が私道です。

 

 

ですが、私道の中にも市町村が管理している道路もあり、それらの道路は、外見上公道と見誤ってしまいがちです。

 

 

今回のテーマであります建築基準法上の道路とは、原則として幅員4m以上の道路ですが、幅員4m未満でも建築基準法上の道路と認定される道路もあります。

 

 

建築基準法42条2項に明記されているので、2項道路と言われております。建築基準法が施行された1950年以前から存在していた道路で、幅員4mに満たない道路ですが、特定行政庁が指定した道路は、建築基準法上の道路とみなすため“みなし道路“とも呼ばれます。

 

 

建築基準法には、この2項道路含め5種類の道路が規定されています。前述の公道、土地区画整理法や都市計画法などの法律で築造された道路、土地区画整理法、都市計画法などの法律によって新設、変更が計画されて2年以内に事業の執行が予定されている道路などごあり、それぞれの道路の種類によって対応が変わります。

 

 

ただ建物を建築する場合、建築基準法上の道路に2m以上接していないと建てられないと規定がありますので、建物を建築する場合は、接道している道路が建築基準法上の道路なのか、2m以上接道しているかを確認する必要があります。

 

 

建築基準法上の道路か否か、幅員が何mあるのか、接道距離が何mなのかは、インターネットの情報で確認することができる市町村もあります。ですが、このインターネットで確認できる情報は絶対正確なのかというと、実は誤っている情報が記載されているケースもなくもありません。このインターネットの情報を信じて売買取引を行ってしまうと、いざ再建築しようとした時に建築基準法上の道路でなかったということで、再建築が認められずトラブルになることもあります。道路の幅員の測り方も市町村によって違ったりしますので、必ず取引前に役所で確認することが必須になります。

 

 

また建築基準法上の道路として認定されていない場合も、ある条件(建築基準法43条2項1号、2号)を満たせば、建築基準法上の道路に接道しているとみなされ、再建築をすることができる場合もありますので、とことん調て、役所の人と何回も話し合ってみることで事態を打開できたりしますので、潔く諦めないことが肝心です。

 

 

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