私道掘削に関する民法改正 IZUMAI通信 Vol.268

2024.01.24

全国には私道に接している不動産が少なくありません。

 

 

そういう場所に不動産を所有していると電気、水道、ガス、下水道のライフラインを自分の所有している土地に引き込もうとすると他人の土地を使用しなければ設備を設置することができません。

 

 

こういうケースでは、私道の所有から掘削承諾書に署名、捺印をいただく必要がありました。私道の所有者の中には、承諾を拒む人もいれば、承諾料を要求してくる人もいたり簡単に掘削を行うことができませんでした。

 

 

また最近では、所有者が不明な場合、また所有者はいるものの認知症を患って制限行為能力者だったりして、承諾書を取得できないケースも増えてきてます。

 

 

そこで昨年の4月に改正民法が施行され、他人の土地を掘削してライフラインの設備を設置する権利が明文化されました。

 

 

この改正により、隣接している私道のみならず必要な範囲で掘削、設備設置が可能になりました。

 

 

民法改正後に他人の所有している私道を掘削する手順をお伝えさせていただきますと以下のようになります。

 

 

まず所有者に通知する必要があります。掘削する目的、場所、掘削方法について2週間から1ヶ月前に通知します。

 

 

私道所有者が誰かわからない場合は、全部事項証明書を取得して登記名義人を確認します。全部事項証明書に記載されている登記名義人に通知します。登記名義人が既に死亡していたり、住所変更を行なっていないために連絡が取れない場合があります。その場合は、簡易裁判所の公示による意思表示を行います。

 

 

これだけの手順で掘削できるようになったのは、掘削しようとする方からすると、かなり簡易な手順で済むようになったと言えると思います。

 

 

ただ、なるべく事前に掘削承諾書を取り付けておく方が後々トラブルを発生させることが少ないと思いますので、安易に通知すれば良いんだと思わず、今までの手順を踏まえて行うことをお勧め致します。

 

 

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