建築基準法違反の建物 IZUMAI通信 Vol.282

2024.05.01

建物を建てる場合、建築基準法の規定に従って建てる必要があります。建築基準法の規定に従って建てる手順としては、建築確認申請を建築確認機関あるいは特定行政庁に必要書類を添付して申請して、建築基準法や条例等に適合しているか検査を受けないといけません。この申請を怠ると法律違反と見做され、100万円以下の罰金または1年以下の懲役が科せられます。

 

 

申請内容、添付書類に不備がなければ確認済証が発行されます。竣工後は、検査機関による完成検査が行われます。この検査によって合法にかつ建築計画通りに建てられていることが確認できた場合に検査済証が発行されます。

 

 

ただ、この完了検査は、義務化されている訳ではないため、世の中には検査済証を発行されていない建物が数多くあります。検査済証がない建物がどのくらい存在しているのかというと2000年頃は、僅か50%弱でした。検査済証がない建物は、基本的に違法建築と見做され、金融機関から融資を受けることが難しくなります。今では、国や自治体などの取り締まりが強化され、検査済証を取得している建物は、85%以上になっております。ですが、100%であるべきものですから、改善されたと言ってもまだまだですね。

 

 

建築確認申請、完了検査は、どんな建物も義務化されているのかですが、文化財保護法対象の国宝、重要文化財は対象外となります。また、木造の2階までの建物で、延床面積200㎡以下の建物は建築確認が不要とされていました。なので、一般の住宅は対象外になることが普通なのです。

 

 

このルールが来年4月に改正されます。建築確認が不要とされる建築基準法の4号建物にカテゴリーされている建物のうち、2階以上または200㎡以上の建物は、3号にカテゴリー変更され、今後は建築確認申請が必要となります。

 

 

建物の中には、仮設の建物もありますが、仮設の建物も建築確認申請の必要な建物も少なくありません。

 

 

阿波踊りのプレミアム席が建築確認申請違反で摘発されたといった報道がありました。1人20万円の高額な桟敷席が設けられた仮設の建築物ですが、
徳島市から基準を満たしていないと指摘を受けていたにも関わらず検査済証を取らずにチケットを販売してしまったというものです。

 

 

世の中には、検査済証を取っていない大きな建物が数多く存在しているのに何で仮設が?とバランス欠いているように感じたりもしますが、危険度の高低で判断して優先順位をつけることは、人手不足の行政の多い現状では、仕方がないのかなとも思われます。

 

 

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