管理組合規約、長期修繕計画の認定制度 IZUMAI通信 Vol.298

2024.08.20

マンションの管理組合の理事は、区分所有者の持ち回りで就任しているのが一般的です。理事長を決める時もくじ引きやあみだくじ等で決めている管理組合も多いようです。できればやりたくないと思っている区分所有者が大半でくじで理事長になってしまった時には、なるべく平穏無事にやり過ごしたいと思っている理事長さんも少なくないでしょう。

 

 

ただ、管理組合が機能しないと大事なことを決められずに次の改選まで何もしないということが起こりかねず、マンションの価値を棄損することに繋がることもあるかもしれません。そういう事態に陥らないように管理組合の運営を管理会社に第三者管理を依頼できるようになりました。

 

 

こうなると利益相反が生まれるのは必然です。管理会社としては、修繕工事を行う際の業者選びも関連会社に有利になるよう管理組合をリードてしてくるでしょうし、相見積もりを取る時も発注金額が高くなるよう競合を選択したりするかもしれません。談合のようなことも行われているかもしれません。

 

 

管理組合は、区分所有者たちの自主運営組織ですので、区分所有者同志でしっかり話し合いの場を作って、そこで如何にしてマンションの価値を維持、向上させられるかを納得がいくまで議論すべきです。ですが、上述の通り管理組合の活動に専念できる理事さんが少ないため、管理会社主導で物事が決められてしまいかねないのです。

 

 

管理組合の運営支援になるかどうか分かりませんが、国土交通省の外郭団体であるマンション管理センターが、新築マンションの管理規約、長期修繕計画を認定する制度を設けました。約半分の新築マンションが認定を受けているそうですが、高齢化が進む状況の中で積立不足にならないよう適当な額の修繕積立金を区分所有者から徴収し、長期修繕計画に沿った大規模修繕工事等を確実に進めていかなければなりません。

 

 

不動産に関する国の政策は、やってる感だけをアピールしていると思われる実効性に乏しいものが少なくないですが、これから先老朽マンションの増加は今以上に問題になると思われますので、確実に結果を出せる政策の立案・施行をお願いしたいです。

 

 

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