里道は、「りどう」と読み、赤線(あかせん)、赤道(あかみち)と言われたりもします。
里道は、道路法の適用を受けない道で、法定外公共物と言われ、故に市町村の管理を受けられず、存在さえも不明確な里道も少なくありません。
また、里道が赤線とか赤道とか言われるのは、土地の地番を記した公図に地番のない里道を記載する際に地番の振られている土地と区別するために、赤く色を付けていたことで、このように言われるようになりました。同じ地番のない水路については、青く色付けされていました。
道路は、明治時代に国道、県道、里道に分類され、その後大正時代に重要な里道は、市町村道と認定されましたが、重要でない里道は国有ではありますが、道路法の適用のない道としてその機能が失われていってしまった里道もあり、国の管理下にある道にも関わらず、適当な管理が行われずに道としての機能を失ってしまったものも少なくありません。
里道のほとんどは、小さな路地、農道、山道ですが、管理されないうちに長年の間に田畑として使われていたり、宅地の一部に組み込まれてしまったものもあります。それが、里道の周辺の開発によって里道の存在が明らかになり、改めて市町村道として市町村の管理道路にされることもありますが、田畑や宅地に取り込まれてしまい里道の上に既に建物が建てられてしまっていることもあります。
ただ、里道はあくまでも国有財産ですので勝手に里道の上に建物を建てると、その建築行為が違法行為となってしまいます。そうなると、里道の払い下げを申請する必要があります。要は、里道を買い取らせてくださいと申請をする訳です。
公図は、国が行っている地籍調査によって整備が進められていますが、昭和26年から調査を始めて未だ半分程度しか終わっていない状況です。公図混乱地域と言われる登記情報が重複している地域や登記記録のある地番が公図のどこに存在しているか分からない土地、登記記録の所有者と実際使用している人が違っている土地など様々な問題を抱える地域が全国あちらこちらに存在しているのが実態です。
里道の件も含め、日本の土地の公図、地番、登記記録には信憑性を疑われざるを得ないものが多く、不動産取引を行うに当たっては慎重に調査を行ない、無用な争いが起こらないようにすることが求められます。
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