不動産信託について IZUMAI通信 Vol.306

2024.10.15

信託というと信託銀行を思い出される方が多いと思います。信託法という法律に基づいて運用される仕組みで、「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及び、その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。」とあります。

 

 

信託は、財産を信じられる人に託す仕組みで、財産を託す人が「委託者」、託される人が「委託者」、財産から生じる利益を得る人が「受益者」といい、この3者で構成されます。受益者は、委託者がなることが多いですが、第三者がなることもあります。

 

 

受託者が営利の目的及び反復継続性を持って行うと「商事信託」、それ以外を「民事信託」と呼び区別されます。前述の信託銀行は、「商事信託」になります。

 

 

信託は、あらゆる財産を対象とすることができますが、不動産を信託した場合を不動産信託といいます。不動産が信託されると、不動産の名義が受託者に移転します。同時に信託についても登記されます。

 

 

解り難いかと思いますが、名義が変更になるだけで実質的な所有者は委託者のままです。受託者は、不動産の管理、処分等を自分の名前で行えるようになる訳です。

 

 

売買の場合、名義人は受託者ですが、委託者が受益者であれば所有者は変わっていないため、不動産の所有権移転登記の際、登録免許税、不動産取得税はかからず、通常の不動産売買より有利な取引を行えます。

 

 

その他、特定の者に事業を継がせようと考えている場合、事業用の不動産信託の受益権をその者に与えることにより、遺言より確実に事業を継承させることでき、遺留分の減殺請求が事業用不動産に及ぶことを防げます。

 

 

不動産信託のほんの触りの部分についてご紹介しましたが、民法による相続に比べ、信託法による信託を上手に活用することで、円滑な相続を行うことができ、未然に争族を防止することも可能です。また税務面でも有利な点が少なくなく、相続対策を考える場合に信託という選択肢も検討されてみるのも宜しいかと思います。

 

 

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