首都圏中心に全国にタワーマンション等の高層の建物が次々建てられています。
この高層建物の低層階と高層階の固定資産税評価額については争いが絶えませんが、この度評価額について最高裁判所から一つの考え方が出されました。この裁判は、いわゆるタワーマンションの節税で話題になった評価方法とは、別ものになります。
低層階を所有している三菱UFJ信託銀行が大阪市、広島市が算定した固定資産税額が不合理な方法で過大に算出されたものとして、その評価の取り消しを求める訴訟案件です。
低層階は、建物全体を支える基礎としての役割があるため、より耐用年数の長い鉄骨鉄筋コンクリート造を採用しており、高層階の鉄筋コンクリート造との二重構造となってます。
大阪市と広島市の主張は、耐用年数の長い構造で固定資産税を評価すべきというもので、これに対して三菱UFJ信託銀行は大半を占める床面積の構造で評価すべきとの主張の相違から裁判になったものです。
最高裁の判決は、床面積方式を認める下級審の判決を破棄し低層階方式を「合理性を欠くものでなく、許容されるものだ」と結論づけました。この判決により各自治体で固定資産税の評価方法が低層階方式に変更され、前年より大きな税額が課せられる低層階所有者が増えていくだろうと想像できます。
タワーマンションの固定資産税の評価についても、かつての所在階に関係なく床面積による課税方式から所属階に応じた課税方式に切り替えられてます。
高層建物については、今後も現行と違うルールで課税されるようなことが色々と出てくると思われ、納税者はその都度訴訟を含めた対応をしていくことが出てくるだろうと思われます。
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