銀座にあるティファニーが入居しているビルの再開発を信託契約を活用して行われることが明らかになりました。
信託契約の委託者を地権者、受託者を信託銀行、受益者をSPCという形態で行われるもので、開発資金の調達を受託者である信託銀行が銀行からノンリコースローンで行う日本で初めての事例となるようです。
*ノンリコースローンとは、返済が滞った場合、担保物権以外には債権者が請求できないローン
このスキームの資金調達方法は日本初のスキームですが、信託契約を活用した資産活用方法は珍しいスキームではありません。
保有している資産を信託に移すことで様々なメリットを享受することができます。
保有している人が高齢で将来の認知症のリスクを感じているのであれば、信託に移しておくことで、そのリスクを回避することができます。認知症になると判断能力がないと見做され、契約行為は基本的に一切できなくなります。ただ信託に移しておくことで認知症となっても本人に代わって受託者に指名された方が、資産の管理、売却等を受託者の名前で行うことができるようになります。
また信託に移してしまうと相続財産でなくなります。信託に打ちした資産は、基本的に民法の相続の規定が適用されることがなくなります。そして遺言を作成するより、資産を承継してもらいたい人に確実に承継させることができます。また何代にわたって承継する人を指定することも可能です。
相続が発生した時に資産を相続人で共有することを回避することができます。特に被相続人が会社経営者であった場合、相続人が自社株を相続で共有してしまうと会社経営に全く関心のない株主が生まれてしまい、何か決めようと思っても合意を得ることができず何も決められない、経営者にとっては手足を縛りつけられたような経営を余儀なくされることがあります。
その他にも様々な問題に対しての解決策を信託で得ることができます。弊社では、この万能のシステムである信託を多くの方に伝えていきたいと考えており、また具体的なソリューションを提供できればと現在弊社のエージェントに信託の知識を教育しております。
今後、セミナー等を開催して多くの人に信託とは何かを理解していただき、また信託の相談を受けることができる「相続コーディネーター」の育成にも努めていきたいと思います。
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