マンションの転売禁止条項 IZUMAI通信 Vol.342

2025.07.29

千代田区が、マンションの転売について一定の制限を設けるように不動産協会に要請したと報道がありました。

 

 

千代田区には、大手の不動産会社が加盟する一般社団法人不動産協会があります。三井不動産、三菱地所、東急不動産、野村不動産他大手不動産会社が会員として名前を連ねています。

 

 

その他、千代田区には、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)、全日本不動産協会(全日)、不動産流通推進センターがあり、全国の不動産会社の大半がこれらのどこかの団体に所属してます。

 

 

その千代田区が、大手不動産会社が会員となっている不動産協会に要請したということで、今後何かしらの動きがあるものと予想できます。

 

 

千代田区が要請したことは、まずマンション購入者に転売を5年間禁止する条項の導入です。ここ数年、外国人を中心にマンション購入後短い期間で転売する転売ヤーと言われる企業、個人が活発に活動していることで、マンションの価格の高騰に大きな影響を与えていることは否めないと思います。

 

 

かつては、転売禁止条項を売買契約書に当たり前のように入れておりました。バブル崩壊後低金利が続き、投資需要が増えたことから、転売禁止条項を入れた売買契約書が増えました。その効果もあってか、投資需要から実需へシフトすることができました。

 

 

いつからこのコントロールが効かなくなったかと調べますと、2001年の消費者契約法の施行が挙げられます。消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害するような条項は、消費者契約法第10条により無効とされるようになったのです。また2005年頃、公正取引委員会が転売禁止条項を独占禁止法違反の恐れありとしました。

 

 

このような背景から不動産業界で自主的に転売禁止条項を売買契約書から削除しました。この経緯を見る限り、現在の状況を作り出した原因の一端に国の施策があったとも言えなくもなく、一般の方々が住宅としてのマンションを購入できないような現在の環境を作り出した張本人と考える向きもあります。今後千代田区の要請に対して大手不動産会社がどのような判断を行い、どのような対応をされるのか注視したいと思います。

 

 

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