遺言の作成をパソコンやスマホでできるようになる民法改正が閣議決定されました。
遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言とがありますが、今回の改正は自筆証書遺言が対象で、自筆証書遺言の本文は遺言者が手書きで作成しなければなりませでした。手書きの遺言は高齢者にとって作成するのは簡単ではなく、手直ししたり書き換えたらするにも全文を手書きしなければなりません。
平成30年の民法改正で財産目録などの付表についてはパソコン等で作成可能になりましたが、本文は今でも全文を手書きしなければなりません。
今回の閣議決定は、その本文もパソコンやスマホでの作成を認めるという画期的な改正です。ただ、この場合、偽造防止や本人が作成したものかを確認するため、対面かウェブで法務局の職員に読み上げなければならないという条件がつきます。
また閣議決定には押印の廃止も盛り込まれているようです。押印に関しては、今でも役所に提出する書類のほとんどに押印を求めらているのではないでしょうか?ただこの押印はほとんが実印でなくてもよく、申請時に持参を忘れた時には係の人に下のコンビニで買ってきてくださいと言われることもあり、かねてから疑問を感じていました。何のために印鑑を押すのかよく分かりませんよね。
日本には昔から無駄なことが慣習的に残っていることが多く、このような慣習によってDXがなかなか進まないのかもしれません。
話しを遺言に戻しますと、押印の廃止は当然の成り行きかと思います。押印はその書類の真正性を担保するために必要と考えられますが、何の印鑑でも構わないというケースが多く、実印じゃなければ真正性は担保できないと考えるのが普通だと思います。
実印だとしても今はいくらでも偽造可能ですが。大学の卒業証書を偽造する目的で、学長印の印鑑をインターネットで購入した地方の元市長もおりましたので、印鑑は文化として残すのはいいと思いますが、書類の真正性を担保するための必須アイテムとするのは時代錯誤も甚だしいと感じます。
遺言書は何で作るのかというと、自分の財産を承継させたい人に渡すための手段になるからです。ただ遺言書を書けば必ずその内容通りに承継できるのかというと、遺言書には書式の決まりや保管方法、検認のような確認方法等や遺留分があって、被相続人の想いが必ず実現できるとは限らないので別の承継方法も併用した方がいいと思います。
どんな方法がいいのかと言うと信託契約です。信託契約を生前の判断能力に問題の無い時期に作っておくことで確実に自分の想いを達成することができます。
是非お勧めです。
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