容積とは、建物を建てる場合の敷地面積に対しての建物の延べ床面積の制限を言います。

 

 

容積については、様々な規制や緩和があります。テーマの容積適正配分地区計画とは、1992年に創設されたもので、公共施設を整備する際に保全する地区と高度利用する地区に分けて市街地環境を維持しながら、高度利用を積極的に行うものです。

 

 

具体的な事例として、今注目されているのが渋谷区が神南小学校の建替えと隣接するマンションの建替えを一体的に再開発を行おうとするものが計画されていますが、これは建替え時に小学校で使わない容積をマンションに譲り、マンションの新築で得られる利益を小学校の校舎のメンテナンス費等に充てるというものです。

 

 

マンションは、築50年の14階建の建物ですが、小学校から容積を譲ってもらうことで34階建のタワーマンションに生まれ変わります。
また小学校とマンションの間の区道を廃止して広場も整備するようです。このように双方にとってメリットが大きい再開発方式です。

 

 

今後、築年数の旧い旧耐震構造のマンションが増えてくることが確実なので、老朽化した公共の施設と一緒に再開発していくこのようなスキームが今後増えてくるかもしれません。

 

 

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パワービルダーと言われる建売戸建分譲業者の業績が悪化しているようです。

 

 

コロナ禍で郊外の住宅需要が世界の主要都市を中心としたエリアで拡大して新築戸建の販売量が大幅に拡大しました。

 

 

コロナ禍で在宅ワークが一般的になり、出社することが激減したことで郊外のゆったりとした環境で子育てをする目的であったり、自分の趣味をやり易い環境の中で仕事との両立を図る目的等で需要が拡大していきました。

 

 

パワービルダー各社は、この状況を好機と見て次々に郊外の土地を仕入れ、戸建開発を行なって空前の業績を挙げることに見事成功しました。

 

 

ところがコロナも落ち着き、消費者の意識に変化が現れたことに加え、会社から出社を求められる、あるいはコミュニケーションを渇望する人が増えていったことで郊外の戸建の需要は一気に細っていってしまいました。

 

 

パワービルダー各社は、この状況を逸早くキャッチできなかったのか、コロナ禍での成功体験に浴して目が霞んでしまったのか、郊外の土地の仕入れを続け、建売戸建分譲を続けていました。

 

 

その結果、在庫を大量に抱えてしまい建売戸建分譲のスキームが崩れてしまったようです。郊外の戸建需要の減少に相まって資材費・人件費の高騰が急ペースで進み、建築費全体が高騰したことで1戸あたりの利益が薄くなっているにも関わらず価格転嫁が思うように行えず、ますます薄利になってしまったようです。

 

 

建売分譲のスキームとしては、土地の仕入れは不可欠ですが、既存物件が売れないことで資金が回らなくなっているので、仕入資金作りのために在庫物件の投げ売りとも思えるような値引き販売が行われているエリアもあります。

 

 

沖縄県ではかつて住宅の大半が鉄筋コンクリート造でしたが、大手戸建分譲業者が数年前から進出して、新築住宅の半分以上が木造になってきました。

 

 

元々台風が勢力を増して上陸してくる場所で、またあらゆる種類のシロアリが巨大化して生息している場所でもありますので、今後何年か後にどうなっているのか気がかりなところです。

 

 

果たして今後パワービルダーはどのように業績を回復していけるのか注目したいと思います。

 

 

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建物を建てる場合、建築基準法の規定に従って建てる必要があります。建築基準法の規定に従って建てる手順としては、建築確認申請を建築確認機関あるいは特定行政庁に必要書類を添付して申請して、建築基準法や条例等に適合しているか検査を受けないといけません。この申請を怠ると法律違反と見做され、100万円以下の罰金または1年以下の懲役が科せられます。

 

 

申請内容、添付書類に不備がなければ確認済証が発行されます。竣工後は、検査機関による完成検査が行われます。この検査によって合法にかつ建築計画通りに建てられていることが確認できた場合に検査済証が発行されます。

 

 

ただ、この完了検査は、義務化されている訳ではないため、世の中には検査済証を発行されていない建物が数多くあります。検査済証がない建物がどのくらい存在しているのかというと2000年頃は、僅か50%弱でした。検査済証がない建物は、基本的に違法建築と見做され、金融機関から融資を受けることが難しくなります。今では、国や自治体などの取り締まりが強化され、検査済証を取得している建物は、85%以上になっております。ですが、100%であるべきものですから、改善されたと言ってもまだまだですね。

 

 

建築確認申請、完了検査は、どんな建物も義務化されているのかですが、文化財保護法対象の国宝、重要文化財は対象外となります。また、木造の2階までの建物で、延床面積200㎡以下の建物は建築確認が不要とされていました。なので、一般の住宅は対象外になることが普通なのです。

 

 

このルールが来年4月に改正されます。建築確認が不要とされる建築基準法の4号建物にカテゴリーされている建物のうち、2階以上または200㎡以上の建物は、3号にカテゴリー変更され、今後は建築確認申請が必要となります。

 

 

建物の中には、仮設の建物もありますが、仮設の建物も建築確認申請の必要な建物も少なくありません。

 

 

阿波踊りのプレミアム席が建築確認申請違反で摘発されたといった報道がありました。1人20万円の高額な桟敷席が設けられた仮設の建築物ですが、
徳島市から基準を満たしていないと指摘を受けていたにも関わらず検査済証を取らずにチケットを販売してしまったというものです。

 

 

世の中には、検査済証を取っていない大きな建物が数多く存在しているのに何で仮設が?とバランス欠いているように感じたりもしますが、危険度の高低で判断して優先順位をつけることは、人手不足の行政の多い現状では、仕方がないのかなとも思われます。

 

 

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農地は、端的に言うと簡単に売却することはできない不動産です。

 

 

売却するにあたっては、農地法という法律によって農業委員会の許可を受ける必要があります。また誰でも購入できる訳でなく、既に農業を行っている人でないと基本的に購入できません。ですので、これから農業を始めようと考えている人には心優しいルールではありません。また、既営農者以外で購入できるのは、農業法人くらいになります。

 

 

一方、営農者の高齢化や後継者不足により、耕作放棄地は年々増加しております。この耕作放棄地の面積は、日本全国で富山県の面積に匹敵するくらいになってしまってます。今後も増えていくことが予想されますが、食料自給率の低い日本でこの状況は看過できないのではないかと思います。何か抜本的な対策を求められるところでもあります。

 

 

では、農地を売却するにはどうしたらいいのかですが、まずは農地は農地として売却することが最も可能性が高い方法かと思われます。ただ普通の土地のように広告を出して広く情報を流してもあまり効果が期待できないのと、人気無さ故に価格もかなり低い金額にしかならないのが現状です。

 

 

ならば、宅地や雑種地に地目変更して売却できないのか検討することもあろうかとか思いますが、これもハードルは決して低くないのです。
やはり農業委員会か都道府県知事の許可が必要になります。許可を取るためには何を建てて何の目的に使われるのかを決めて申請しないと許可は得られません。更地にして何にでもお使いいただけますというアナウンスはできないのです。

 

 

不動産会社としても労多くして実少なしということになりかねないので、好き好んで扱ってくれるところも現実的には、ほとんどないでしょう。

 

 

弊社にも、先日相続した田畑を売却したいとの相談をお受け致しまして、お引き受けして色々当たってみましたが、上述のような理由で売却することがほぼ不可能という結論に行き着きました。結局、相続人の方には他の相続財産を再度精査していただいた上で相続放棄することがベストな選択であることをお伝えさせていただきました。

 

 

今後も耕作放棄地が増え、それが所有者不明土地になって行く流れを食い止めることはできないのかと感じた案件でした。

 

 

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不動産投資される方は、毎月毎月、毎年毎年のキャッシュフロー(収支)を計算して、目標のキャッシュフローを確保できる目処が立つ場合、購入を検討します。この場合、出口としては、いつ頃いくらくらいで売却できるかという見通しも立てておくことも必要です。

 

 

ただ、ほとんど方は、ある程度の期間を保有することを前提にしてますので、一定期間のシミュレーションを行った上で購入するかどうかを決定しますが、中には最初から転売を目的として購入する人もいます。

 

 

特に晴美フラッグで販売を開始してからこのような転売ヤーと言われる人たちの存在が目立つようになってきました。

 

 

晴美フラッグは、東京オリンピック、パラリンピックの選手村として建設されたマンション群ですが、周辺のマンション相場よりかなり安い価格で販売されたこともあり、最高266倍という高倍率の争いの人気物件となりました。こんな高倍率の抽選にチャレンジした人は、元々ここに住むことを考えていない転売ヤーが多いのです。

 

 

通常、人気が出そうな多くの戸数を販売する場合、転売を行われないような制限も設けるのが一般的ですが、晴海フラッグに関しては、戸数が多いことと、駅から徒歩20分もかかる立地であることで、売れ残りがいっぱい出ることを心配したからなのか、ほとんど制限をかけておりませんでした。

 

 

1人2戸までの制限くらいです。この制限は、家族1人ひとり2戸づつ買えばいくらでも買えるし、法人も関連会社を使えば想定していた以上の戸数を買うことが可能です。

 

 

こうやって購入された物件が転売されている訳ですが、中には購入時の倍近い価格で売り出している物件もあります。この転売物件が周辺の価格の引き上げを生んでいます。また転売物件は、大量に売り出されれている他の転売物件の価格を見ながら、価格を調整したり、一旦売止めにしたりと不安定な市場を作り出している面も出てきてしまっております。

 

 

実際、弊社でも売りに出ている価格で買付を入れたお客様がおりましたが、売主がもっと高く売れる筈だと考えたのか、売却に応じてくれずトラブルになったことがありました。

 

 

この時の売主は中国人でしたが、転売目的で何部屋も購入している人たちは、外国人の方が多いようです。

 

 

やはりこのような事態を防ぐためにも、販売の時に転売を制限する措置は必要だと思います。

 

 

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1980年頃に横行した原野商法の被害者が再び標的となり、2次被害が出ているということです。

 

 

そもそも原野商法とは何かですが、元々活用することが難しい、土地としての価値の乏しい土地を大規模な開発が行われる予定があり、この周辺の土地は値上がりするから今のうちに購入しておいた方がいいと勧められ、何の根拠のない説明を信じ原野を購入する被害が相次いだ事件です。

 

 

後にこの原野商法で売上を上げた業者が摘発され、逮捕者も出て下火になっていましたが、所有者の代が代わり相続人がまた被害に遭っているとのことです。

 

 

ほとんどの原野は、整地されずうっそうと樹木が茂った山林であったり、整地を試みた名残りが多少確認できる野っ原です。こんな土地を当時の業者は、細かく区画して大勢の人に売却しました。ですので土地の区画を表示する公図という地図を見ると小さな土地の区画が整然と所狭しと記載されています。

 

 

では、2次被害に遭っている人は、どのように騙されているかですが、不要な土地を持て余していて何とか処分したというい気持ちにつけ込み、今なら高値で買い取ることができるので、売却しませんか?と近づいてきます。早く処分したいと思っていた所有者にとっては濡れてに泡とばかりに話しに乗ってしまいます。

 

 

そして業者からは、売却するに当たって測量等の費用を先に払ってください、その費用は売却代金と一緒にお戻ししますと言われ、ならいいかとポンと払ってしまい、後の祭りとなるのです。その後いくら待っても費用の返還もなく、契約書を改めて確認すると土地の売却だけでなく別の土地の購入も含まれていることが分かったなんていうことが多いようです。

 

 

他にも長年の管理費が滞納されているということで請求されるパターンもあるようです。

 

 

このような原野の土地を保有している人の名簿が世の中に出回っているという話しもあります。

 

 

世の中には、本当に悪い奴が大勢いると思わされますが、側から見ていると何で騙されるのだろうと思う人が多いと思います。ですが、自分が生きている間に不要な土地を何とか処分して子供たちに迷惑をかけたくないと考える人が多いんでしょうね。

 

 

高齢になって判断能力が無くなりつつある人が今後も増えて、不要な不動産も同時に増えてくることは間違いないので、この手の被害に遭う人はなくならないんだろうと思います。

 

 

不動産絡みの詐欺的な行為は、法が整備されても無くならないどころか、ずっと横這いに推移しているのではないかと思います。不動産を扱う人、業者には、倫理観を持って業務を行なっていただきたいと切に願います。

 

 

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2024年1月1日時点での公示地価が3月26日に国土交通省から発表されました。

 

 

全用途の全国平均では、2.3%の上昇でした。色々な指標でバブル以来の高値とか、上昇率とかの報道が増え、デフレを脱却していよいよインフレに移行し始めたかと感じる状況です。

 

 

ここ30年低迷を続けてきた賃金ですが、今年の春闘の結果、33年ぶりの上昇率5.25%もアップとなりました。

 

 

株価も日経平均は、史上初めて4万円を超えました。

 

 

物価も日銀が長い間目標にしてきた2%上昇の基礎が確実にできあがってきたようで、デフレを抜け出しインフレへの歩みを始めたと多くの人が感じるようになってきました。

 

 

この流れに乗って不動産価格も更に上昇カーブを描くのでしょうか?過去を振り返ると、不動産の価格と日経平均はほぼ連動して推移していることが確認できます。

 

 

不動産の価格については、急激に上がり下がりしませんので、大概の場合、日経平均の動きに遅行的に後を追うように動いているケースが多いです。

 

 

日経平均は、今度末には42,000円あるいは、それ以上の5万円を窺うようになると予想している人も多く、現在の状況はバブルのようなもので今後また下がっていくと予想されている人はかなりの少数派です。

 

 

今回の公示地価について改めて見ていくと、インバウンドが増加した効果が大きかったと思われまして、地方でも地価が上昇している地点が多く確認できます。公示地価の基準地点は、全国で2万6,000ヶ所ありますが、このうち上昇した地点は65%もありました。ただ、全国平均で2.3%上昇と言っても、2極化が進んでいるのも確かです。

 

 

大幅に上昇した地点を確認すると、全国トップの上昇率が北海道の千歳市で、上位を北海道の都市が4位まで独占しました。それに続くのが熊本勢になります。

 

 

千歳市は、国産の半導体メーカーのラピダスの工場ができたことで人口が増え、地価の上昇率は住宅地も商業地も30%を超え、爆上がりと言われてます。

 

 

また同じ北海道の富良野では、外国人の別荘需要なので27%以上の高騰が起きております。

 

 

熊本県の菊陽町には、台湾の半導体メーカーのTSMCの工場が進出し、第二工場の新設も決まり、人口が急増しております。

 

 

他の上位の都市の中には、子育て環境を整えたことで移住をする人が増え地価の上昇が起きています。

 

 

ということで、キーワードは、企業誘致、インバウンド増加、子育て環境整備となると思います。

 

 

このように人口が増加して地価が上昇した地点がある一方で、人口減のために地価が下落している地点もあり、ますます2極化が激しくなってきてます。

 

 

今後、物価が上がり、それに見合うレベルで賃金も上がり、金利も上がり、株価も上がるインフレ傾向が強まると、インフレに強いと言われる不動産は更に上がっていくと考えるのが無難なのかもしれません。

 

 

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土地の形が歪で利用効率の悪い土地を整形地に区画し直したり、曲がりくねった道、幅の狭い道を真っ直ぐな車が両方向に行き来できる幅の道に整理し直したりするのが土地区画整理事業です。

 

 

この区画整理事業によって、土地は整形地となり使い勝手の良い土地となり、道も災害時に緊急車両が侵入し易くなりますので、地価は確実に上がります。

 

 

デメリットとしては、土地区画整理事業を行う地域の土地の所有者、借地権者の同意を3/4以上取り付けなければならないということです。

 

*これは、事業主体が土地区画整理組合の場合であって、事業主体が変わると条件も変わります。

 

 

従って、所有者等の同意を一定数取り付ける必要がありますので、計画を立ててから、実行に移すまでかなりの時間を要します。

 

 

土地区画整理事業では、公園を設けたり、道幅を拡張したり、浸水対策の貯水池を新たに作ったりと公共の施設を整備しますので、土地区画整理事業が行われると、所有する土地は従前の土地の面積より小さく(減歩)なります。また、土地の位置も形状も変わります。

 

 

従前の土地の代わりになる土地を換地といいます。換地に指定される前に仮に利用できる土地は仮換地といいますが、この土地を自由に利用できるようになりますが、逆に従前の土地は利用できなくなります。一般的には、この仮換地がそのまま換地となり、新たな地番、住所が振られます。

 

 

また、土地区画整理事業では、保留地というものを生み出します。保留地は、売却して土地区画整理事業の費用の一部に充てられます。

 

 

このように土地区画整理事業が行われると、土地の区画が整形され、公共の施設も整備され、災害時も緊急車両が侵入し易くなり、良いことづくめのような気がしますが、清算金の問題があります。

 

 

土地区画整理事業で地価が上昇した場合、所有者間の公平を図ることが前提に区画を決められますが、完全に公平という訳にはいかず、従前の土地より評価が増減することが必ず出てきます。

 

 

この場合、従前の土地の評価より下がってしまった場合は、清算金の交付が行われます。問題なのは、評価が大幅に上がってしまった場合です。地価が上がると、上がった分の清算金を徴収されますが、中には数千万円の清算金を徴収される場合があります。

 

 

この清算金を「はい」分かりましたと言ってポンと払えれば問題ないのですが、そんな人は少ないと思います。その場合は、分割での支払も認められます。ただ分割を選択しても支払が滞ってしまい、数回の督促を受けたにも関わらず支払うことができないと、差押等される可能性があります。

 

 

このようなケースは、案外少なくないようです。このような事態になる前に清算金を徴収されるような場合は、その場所に住めなくなってしまいますが、後々差押等されるくらいなら、売却して清算しちゃった方が良いのかもしれません。

 

 

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地積図は、地積調査を行って地方自治体等が作るもので、土地の所有者が作る地積測量図とは別の測量図です。

 

 

地積図は、一筆毎に境界、地番、面積、地目等が詳細に記載されております。1951年に公布された国土調査法により調査を進められてきました。この法律が公布されてから、73年になりますが地積図が作られ保管されているのは、22年度で全体の僅か52%とかなり計画から遅れています。

 

 

国土交通省が掲げていた計画だと2019年に58%地積調査を終わらせる予定でした。

 

 

地積調査の実施率は、都道府県ごとに見るとかなり進捗状況にバラツキが見られます。実施率が高いのは、青森県や佐賀県などで90%を超えている一方で、大阪府や京都府はなんと1割程度しか終わっておらず、東京都も25%という状況です。

 

 

地積調査が終わっていないと何が問題になるかというと、再開発する祭の境界確認ができないことで工事をいつまでも着工できないということがあります。
実際、昨年開業した麻布台ヒルズも計画から工事着工まで10年以上の月日を数えましたが、その主な原因が境界の確定ができなかったことにあります。

 

 

今年の元旦に発生した能登地震で甚大な被害を出した石川県の地積調査の実施率は2023年6月時点で15%しか終わっておりませんでした。

 

 

同じ大地震の被災地であります宮城県、岩手県は、東日本大震災発生時に実施率80%を超えてましたので、復旧、復興に時間を要せず進めることができました。

 

 

僅か15%しか地積調査が終わっていない石川県は、これから境界確認、所有者確認の作業を行っていくことになりなすので、宮城県、岩手県に比べるとかなり時間を要することが容易に想像できます。

 

 

そこで、国土交通省は省令を改正して、境界、面積を確定する手続きを簡素化することを今年度内に目指すことを決めていました。

 

 

全国の地方自治体では人手不足等の理由で地積調査が後回しにされてきておりますが、これを機に全国で地積調査がすすむことを期待したいと思います。

 

 

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持続可能な未来を築くために、私たちの生活や環境に対する取り組みがますます重要となっています。その中で、グリーンビルディングは環境に配慮した建築手法として今注目を集めています。

 

 

グリーンビルディングとは、環境への負荷を最小限に抑えるために設計された建物のことを指します。再生可能エネルギーの活用、省エネ設備の導入、廃棄物のリサイクルなど、さまざまな持続可能性の観点から設計されています。

 

 

グリーンビルディングのメリット
1. エネルギー効率の向上によるランニングコストの削減
2. 健康的な居住環境の提供
3. 地域社会との調和
4. 地球環境への貢献

 

 

1. エネルギー効率の向上によるランニングコストの削減:グリーンビルディングは、高い断熱性能や省エネ設備の導入により、建物全体のエネルギー効率を向上させます。
これにより、暖房や冷房などのエネルギー消費量が削減され、運転コストが低減されることが期待されます。

 

 

また、再生可能エネルギー源(太陽光発電など)を導入することで、建物自体がエネルギーを生み出す「ネット・ゼロ・エネルギービル」を実現することも可能です。 これにより、オーナーは長期的に見てランニングコストを削減し、投資対効果を高めることができます。また、エネルギー消費の削減は環境への負荷も軽減するため、持続可能な社会への貢献にもつながります。 グリーンビルディングのエネルギー効率向上によるランニングコスト削減は、オーナーや入居者だけでなく、地球環境にもポジティブな影響をもたらす重要なメリットです。

 

 

2. 健康的な居住環境の提供: グリーンビルディングは、建材や内装素材の選定において低VOC(揮発性有機化合物)や有害物質を排除するなど、居住者の健康を考慮した設計が行われています。これにより、室内空気の質が向上し、アレルギー反応や呼吸器系の疾患などのリスクが低減されます。 自然光や自然通気を取り入れる設計や緑化された空間の提供も、居住者のストレス軽減や快適性向上につながります。健康的な居住環境は、生活の質を向上させるだけでなく、医療費の削減や生産性の向上にも寄与します。

 

 

3. 地域社会との調和: グリーンビルディングは、地域社会との調和を重視した建築手法です。建物の設計や運用において、地域の文化や環境に配慮した取り組みが行われます。地元の資源や労働力の活用、地域コミュニティへの貢献、周辺環境への配慮などが考慮され、地域社会との良好な関係を築くことができます。これにより、地域経済の活性化や地域住民の生活向上に寄与します。

 

 

4. 地球環境への貢献:グリーンビルディングは、地球環境への負荷を軽減する取り組みを行うことで、持続可能な社会の実珵に貢献します。省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用、廃棄物のリサイクルなどがその一例です。 地球温暖化や環境破壊などの課題に対処するため、グリーンビルディングは地球環境保護の一翼を担う重要な役割を果たしています。持続可能な建築の普及により、地球全体の環境負荷を軽減し、地球環境への貢献を実現します。

 

 

グリーンビルディングでは、このように廃棄物を再利用したり、地元の資源を活用したりすることも大切にされています。さらに、地域社会とのつながりを大切にし、地域の発展に貢献することも目指しています。
環境にやさしい建物を作ることで、私たちの未来を守ることができます。持続可能な社会を築くために、グリーンビルディングは重要な役割を果たします。

 

 

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