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特定都市河川浸水被害防止法について

 

 

昨今、水害が各地で発生しており、その対策に行政も苦慮しているところも多いと思います。
一昨年の台風19号による水害、昨年の豪雨災害と毎年のように大きな被害が発生しております。
地球温暖化と切り離して議論できない問題だと思いますし、今後も必ず発生すると認識しておいた方が賢明だと思います。
またどこで起きるかも容易に想定できなくなって来ているので、少しでも危険性のある場所にお住まいの方は、常に災害時の対応を考えておくべきです。

 

 

今国会に特定都市河川浸水被害防止法を含む流域治水関連法案が提出される予定です。
東京を中心としたリスクの高い地域を特定し、住宅や高齢者が利用する施設の建設を許可制にするものです。
河川の幅が狭い流域、本支流の合流域などが対象となります。
またこのような地域に住まわれている住人が集団移転する際の支援も拡充する内容となっております。

 

 

昨年4月から不動産売買契約の際の重要事項説明に浸水バザードマップの提示、説明を宅建業者に義務付けておりますが、
今後はより詳細な資料の提示、精緻な説明が必要になってくると考えております。

 

 

先日も荒川と隅田川に挟まれた場所に建つマンションの内見に来られた方が水害の可能性について大きな懸念を持ち購入を躊躇ったということがありました。
ただ航空写真を見ると危険極まりない地域に見れるこの地域も、高規格堤防、いわゆる”スーパー堤防”に囲まれ、
元々0m地帯を7〜8m嵩上げして、水害、地震にも強い町づくりを実現した地域です。
そしてこの地域は、危険極まりない地域から逆に今では避難場所としてバザードマップに載っております。
河川を管理している国土交通省の出先機関の方曰く、どこよりも危険度の低い地域ですということです。

 

 

民主党政権時、物から人への政策で治水関連事業の多くが中止、廃止されてしまいましたが、想定外の最悪の事態の災害を想定して対策を打っていかないと、
福島第一原発の大惨事を思い出すまでもなく、被害を回避、軽減させることができない時代になって来たと感じてます。

 

 

 
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空家再生事業について

 

 

全国に空家がどんどん増えて今では870万戸も存在しております。
空家があることの弊害としては、治安の問題が考えられます。
勝手に住み着く人がいたり、空家に連れ込まれたりといったことが起こるリスクがあります。
また不審火による火災が発生して隣接する家屋に延焼する危険性もあります。
更にメンテナンスなしに放置することで、倒壊の危険が伴いますし、
植栽が隣近所に伸びて迷惑をかけることもあるかもしれません。
様々な問題が起こる危険性のある空家ですので、早期に解決しなければならないもんだいとして、
政府として長い間問題視していた案件です。

 
 

何故このようなリスクを抱えることになる空家をいつまでも放置しているケースが多いのかというと
一番の理由は、建物を解体してしまうと固定資産税が6倍に跳ね上がってしまうからです。

 
 

小規模住宅用地(200㎡以下)の場合、課税標準価格は1/6になる規定があります。
建物を解体してしまうとこの特例が使えなくなり、固定資産税は6倍になってしまうことが解体を躊躇わせる要因のひとつでになっております。

 
 

そこで、国は空家対策等推進に関する特別措置法を4年前に施行しました。
その結果、指導、勧告、命令、代執行を受けた空家は全国で16000軒余りになりますが、
だだ全国に空家の数は870万戸もあり、特別措置法の対象となった空家はほんの一部にすぎず、空家の増加スピードにも及ばない状況です。

 
 

コロナ禍において、郊外に移住する人、郊外と都心の二重生活を希望する人等が増えてきており、今また空家の活用が注目されつつあります。
空家を活用して、テレワークを行うためのビジネススペースやシェアオフィス等での活用方法も広がりを見せ始めております。

 
 

コロナで失業したり、収入が減少したりで、住居を確保することが難しくなってきた人も増えており、
有効な活用ができる方法を弊社も検討して、空家ビジネスに参入を検討したいと考えております。

 

 

 

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首都圏の不動産価格について

 

 

昨年からのパンデミックと言われるコロナ騒動で、首都圏の不動産価格はこれまでに大きく変動して推移おります。

 
 

昨年4月から始まりました1回目の緊急事態宣言の頃は、全国の地価が下がりその先を憂慮する事態に陥りました。
この時の日経平均は、16000円台まで下落し、アベノミクスで積み上げてきた含みを短期間で全て吐き出すといった事態になりました。

 
 

8月に発表された地価LOOK(4〜6月)では、地価上昇は全国で僅か1地区になりました。
(前の四半期は上昇73地区)
この時点では、不動産価格は今後ますます暴落するだろうと予測した人が多かったのではないでしょうか?

 
 

ところが、7月くらいから不動産マーケットが突然活発になってきました。
海外のファンドが日本の不動産を買い漁り始めたのと時同じくして、郊外に戸建を求める人が急に増え始めたのです。

 
 

この波に乗ったのがオープンハウスです。
本来戸建1戸分の土地に3階建ての戸建を2棟建て販売を展開したところ、大ヒットしてコロナ禍にありながら空前の利益を挙げるといったまったく想像していなかった業績を挙げております。

 
 

これこそニーズを逸早く掴んで、ニーズに応える物件を提供したからに他なりません。

 
 

この郊外に戸建を持ちたいというニーズが果たしていつまで続くのか、その読みが難しいところです。
最近では都心回帰のように従前の駅近のマンションを探す層がまた増えて来ているようにも感じます。

 
 

不動産の価格は日経平均に連動する傾向がありますので、このところのバブル以来の高値が続く株式市況に連動するとなると今後も価格自体は高止まり、あるいは上昇局面を迎えることも出て来るかもしれません。

 
 

緊急事態宣言発出後もコロナの感染者数が増加続けており経済の落ち込みが考えられますが、不動産マーケットに関しては、株価同様、実体経済に乖離して推移していくか注視していく必要があります。
またコロナの感染状況によって働き方、住まい方の変化でニーズも変化していくことが考えられますので、
この辺りも注意してみていきたいと思います。

 

 

 

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大深度地下利用について

 

 

今年10月に東京都調布市で起きた陥没事故は記憶に新しいと思います。東京外環道路の工事との因果関係を取り沙汰されておりましたが、工事主体の東日本高速道路は、因果関係を認めざるを得ないと謝罪のコメントを出しております。

 

 

損傷した住宅の損害については、東日本高速道路が補償するということでありますが、住民側は住宅の損害以外にも土地の資産価値の低下についても補償を求めていく構えです。

 

 

ある日突然自分の家の周りが陥没して大きな穴が開き、それによって家が傾いてしまった訳ですから住民の怒りは想像に難くありません。

 

 

ところで地中の権利は誰のもので、地上の権利者の許可を取らずに工事を行うことができるのかということが、気になるところです。

 

 

この答えは、地下40mを越す部分については、地上の地権者の許可は必要なく、国土交通省、都道府県の許可があれば工事が可能なのです。

 

地下40mを超える部分は、地表に影響を及ぼすことはないと言われてきたため、このような制度が出来上がった訳です。

 

 

ところが、この調布市の陥没事故で東日本高速道路は、工事との因果関係を認めたため、今後の大深度地下の工事の進め方に何らの影響が出てくることは必至かと考えられます。

 

 

大深度地下では、この高速道路も然り、ライフラインも利用しているし、リニア新幹線も2027年の東京ー名古屋間の開通を目指して工事が行われてます。
ただ、現在静岡県の知事が工事に反対を表明して静岡エリアで工事がストップしてしまっております。

 

 

今回の事故がリニア新幹線の工事をはじめ、大深度地下の工事に影響を与えることは間違いないと思われます。

 

 

都内では、大深度地下ではありませんが無電柱化のため電線の地中埋設化もあちこち計画がされております。
他のライフラインも地中を利用しておりますので、地中の埋設物が混み合って損傷が発生した場合、場所を特定できず復旧に時間がかかったり、コストが大幅に増加したりと色々と問題を抱えていることも認識しておく必要があります。
ただ、自然災害が増えている昨今においては必要な工事であることは否定できません。

 

 

今後の東日本道路の対応に注視したいと思います。

 

 

 

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安全保障上の土地取得規制

 

 

土地の取得については、売買、相続、贈与といくつかの取引形態が存在しますが、いずれも取得後に登記することが義務つけられておりませんでした。
このことが、全国に相当な面積の所有者不明土地を産んでしまっていることは、以前にも何回となくお伝えさせていただきました。
このため登記を義務づける法案が年明けの 通常国会において審議が始まる予定です。

 

 

所有者不明土地の中でより深刻なことが、国に安全保障に関わる土地の取引です。
対馬の自衛隊基地の周辺の土地が韓国資本の企業に買収されていたことが発覚して、この問題に焦点が当たりました。

 

 

欧米では、国の安全保障に関わる施設の周辺の土地を取得することに様々な規制をかけられておりますが、
日本ではこれまで野放しであっただけでなく、所有者を特定できないという国の危機管理の薄さを改めて感じさせられる問題だと思います。

 

 

またこの問題は、安全保障上の問題に留まらず、中国資本が水源地の森林を買い漁っていることも分かり、
国民のインフラに影響を与えるような大きな問題に気が付かず放置していたことになります。

 

 

国民にとっては、デメリットの少ない法案かと思いますので、早期の議論、そして施行を期待します。

 

 

我が国の政策はこの問題のように、事が発覚してから対処的に、場当たり的に動くことが多いように感じます。
国会の討論においても想定外ということがよく飛び交いますが、実現できもしないアドバルーンを掲げるだけでなく、将来のリスクを洗い出す作業を精緻に行っていただけるようお願いしたいものです。

 

 

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昨今の首都圏の不動産取引状況について

 

 

昨今の首都圏の不動産取引状況は、コロナの感染状況とリンクして、取引量が短期間に増減し売れ筋にも変化が生じて来ております。

 

 

例えば、感染状況が落ち着いた7月くらいからは郊外の戸建の販売件数が急激に伸び始めました。

 

 

新築、中古ともに販売件数が増加しましたが、その特徴は、狭小、駅遠です。

 

 

狭小は、駅近で15坪程度の土地の3階建てが主流です。
元々やや大きめの戸建が建っていた土地を3つに分筆して3棟を建てたりというパターンが急増しました。
O社の得意なやり方で、これでO社は前年の販売件数を大きく上回る売り上げになっております。

 

 

駅遠は、今まで敬遠されてきた駅から徒歩20分以上、あるいはバス利用物件です。しかもこの条件の中古戸建が結構人気を博しているのが今までと物件の選定基準が大きく変わってきたところかと思います。

 

 

暫くこの流れが続いておりましたが、10月に入るとマンションの完成在庫が売れ始め、年始の在庫の2割以上が販売されたとのことです。
大手マンション販売会社も一気に在庫を流通させてしまうと価格の下落を招きかねないため、小出しに完成在庫を吐き出し始めているように思えます。

 

 

そしてここ直近の様子を見てますと、都内への回帰とも思えるように都内のマンションの需要が大きくなってきているようで、NHKのニュースの中でも紹介されておりましたが、一つのマンションの部屋の内覧で1日16組も入っているようなところもあり、販売価格も当初の売出価格を大きく上回る価格で成約するケースも出て来ていると伝えておりました。

 

 

これもまたやらせかと思えるようなちょっと疑いたくなる内容でしたが、あながち大げさな伝え方でもないとも感じております。

 

 

現在、需要に対して供給がまったく追い付いていない状態、つまり売物件がかなり不足している状況によるものであります。

 

 

そして、ここ数か月間の極端な不動産販売状況の原因がテレワーク、在宅勤務だと言えると思います。

 

 

コロナの感染状況で在宅勤務が主流になったり、コロナの感染状況が収まると出社を求められたりと短期間に先が見えない状況にもかかわらず住み替えを安易に考えている層が少なくないことが不動産取引の変化を生み出しております。

 

 

マンション販売会社も完成在庫をテレワークを行い易い間取にリノベーションして売り出したりと、どこで売れるか、どんな物件が売れるか、現状はテレワークの浸透状況に係っているような気がします。

 

 

一方、居住用の売物件が不足している反面、投資用の築年数の浅い不動産の売物件が急増しております。

 

 

原因は定かではありませんが、現在の状況から推測するとコロナで収入が減ったり、失職したりした人たちが手放しているのではないかと思われます。

 

 

今後この手の投資物件は更に増加していくだろうと思います。

 

 

住宅ローンに較べて金利の高いローンを組んでいる投資家も少なくないでしょうし、コロナによって家賃の減額交渉を受けたり、入居者が失職して退室してしまうようなケースも出て来ていると思いますし、後の入居率は更に下がっていくのではないかと思います。

 

 

今は、金融機関も返済猶予とかの対応をしてくれているかもしれませんが、この状況が長引くといつまでも猶予してもらえなくなり、競売にかかるような物件も多くなっていくのではないかと想像できます。

 

 

首都圏の不動産価格は、このような状況下でも下落基調にはなく、むしろ売主の強気の価格設定が目立ちます。

 

 

日経平均もバブル以来の3万円台に乗せる勢いで推移しておりますので、日経平均に連動する 首都圏の不動産価格は一時地価が下落したりしてましたが、下げ止まりするのではないかと予想しております。

 

 

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一種単価について

 

 

 

不動産を評価する尺度、数値は色々とありますが、一種単価もそのひとつで、その土地が割高なのか割安なのかを判断するものです。

 

 

具体的には、一種単価とは容積率100%あたりの土地の単価です。
*容積率とは、敷地面積に対して建築する建物の合計床面積の比率を言います。

 

 

例えば、100坪の土地が、容積率200%の土地で価格が1憶だったとします。

この土地の坪単価は、1憶円÷100坪=100万円ですよね。

 

 

 

一種単価は、容積率100%あたりの土地の単価ですので、100万円/坪÷200%(容積率)=50万円ということになります。

 

 

では、一種単価は、いくらだと 割高で割安なのかですが、これは建物を建てる時の期待する利回りが影響します。

 

 

期待している利回りが8%だとして、購入を検討している土地の面積が100坪、容積率が400%なら、建物の床面積は最大400坪になります。

建築コストが60万円/坪だとすると、建築費は2憶4000万円になります。
賃料相場が1万円/坪だとすると月に400万円、年間4800万円の家賃収入を得ることができます。

*実際には、全ての床面積を賃貸できる訳ではないので、70〜80%程度になります。

 

 

 

期待している利回りが8%ですので、4000万円÷8%=5憶円、ここから建築費の2億4000万円を引くと、5憶円-2憶4000万円=2億6000万円となります。

床面積で割ると 2憶6000÷400坪=65万円 これが一種単価の適正値と考えられます。

従って購入を検討しようとする土地の一種単価が適正一種単価よりも安ければ、8%以上になりますし、高ければ8%以下になります。

 

 

 

このように土地を購入する際のひとつの判断材料になる訳です。

 

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皆様

 

 

お世話になります。

 

 

国土交通省から7〜9月の地価の動向レポート「地価LOOK」が発表されました。

 

 

地価が上昇した地区数は前期並みの1地区、横ばい地区数は61地区から54地区に減少、下落地区数は38地区から45地区に増加した。

 

 

地価の下落傾向が鮮明になってきておりますが、住宅系はほぼ横ばい、商業系の下落が目立ちます。
唯一上昇に転じたのは、札幌の駅前通ですが、今のコロナの感染拡大状況を見ていると、10〜12月の地価LOOKでは、下落に転じる可能性を強く感じます。

 

 

地価は下落基調にありますが、実態の売買取引に関しては、売り物件の絶対不足から需給バランスが崩れてますので、イメージとしては活況を呈しているように感じます。

 

 

ワクチンの開発が急ピッチで進んでいるようですので、1日も早い終息を祈るばかりです。

 

 

 

住宅ローン減税(控除)

 

 

 

このコロナ禍にあっても住宅を購入する人の勢いはあまり衰えることがないというか、最近は購入ニーズが高まっているように感じます。
この後押しをしているのが、史上空前の低金利と住宅ローン減税です。

 

 

住宅ローン減税は、消費税率の引き上げによって住宅販売量の極端な落込みを防ぐために行われているのが主たる目的でありますが、住宅ローンの残債の1%が所得税から引かれ還付される制度です。

住宅購入時に消費税が課される法人からの購入の場合は、ローン残高の上限は4000万円、個人間売買の場合は2000万円が上限になります。

 

 

現在の住宅ローンの金利が最も低いものだと0.3%台ですので、1%の還付はその差額を元本返済に充てることでき、購入者にとってはとても有難い制度となっております。

 

 

この住宅ローン減税を更に条件を緩和しようと政府・与党で議論されているところでありまして、その大きな緩和条件が期間延長と購入物件の床面積です。

特に注目したいのが、床面積の緩和ですが、現行制度では50㎡以上の面積以上が条件となっております。

 

 

この面積が微妙でありましてマンションの専有面積が広告では50㎡以上と記載されているのに関わらず、対象にならないケースが少なくありません。

というのもマンションの販売広告に記載されている専有面積というのが、壁芯という測り方のものが多いからです。

壁芯というのは、壁の中心線から測った面積で、実際の内則の面積より若干広く広告されることが多いので注意が必要です。

 

 

住宅ローン減税の面積は、あくまでも登記簿に記載されている面積ですので、50㎡をちょっとだけ上回っているマンションを購入しようと思った時に実は住宅ローン減税の対象外だったということが少なくありません。

この点は、注意を要するところです。

 

 

独身の方が1人で住む部屋としては、50㎡は少し広いし、当然価格も高くなるため購入のネックになることがありました。

今議論されているのは、住宅ローン減税の対象を面積40㎡以上に変更すべきではないかという点です。

 

 

単身世帯が年々増えてきており、今や総世帯数の1/3以上が単身世帯になってきておりますので、面積条件の緩和は単身者の購入意欲を盛り上げてくれるのではないかと期待してます。

 

 

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先週の木曜日に我が家の周辺のごく限られたエリアで停電が起きました。
原因は設備トラブルとしか公表されておりませんので、よく分かりません。

 

 

このような停電は、東日本大震災の時の計画停電以来でした。
今、毎日当たり前のように電気を24時間、365日使い放題使える環境にありますが、それがほんのひと時でしたが使えなくなった時の物凄い不便さを改めて思い知らされました。

 

 

昨今、様々な災害が起こっている日本ですので、いつ何時長期にわたって電気が使えない事態が起きても不思議ではありませんので日頃から準備しておきたいものです。因みに我が家にある懐中電灯4個、すべて電池切れで使えませんでした。

 

 

 

外資による土地取得制限

 

 

 

以前から安全保障の観点から制限の必要を訴えられていた外国資本による日本の土地取得ですが、防衛施設の周辺や森林を広範囲にわたって取得するケースがあるようです。

 

 

あるようですというのは、政府もどの国の誰が取得したのか把握できていないからです。

 

 

以前所有者不明土地についてコメントした時にも書かせていただきましたが、不動産登記は現行法では義務化されておりません。

ですので、外資が日本の土地を取得したとしても登記を行わないままの状態であれば所有者が誰だか分からないのです。

 

 

また、国には私有地の所有者の国籍等の個人情報を調べる権限がありません。
ですので、どれだけの外資が日本の土地を所有しているのか実際まったく分からないのが現状です。

 

 

この状態を放置しておくと、自衛隊基地の周辺、原子力発電所の周辺の土地を知らず知らずに外資に所有されていく事態を防ぐことができません。

また、水源のある森林の広大な土地を取得されてしまうと水源確保に問題が生じることも出てくるかもしれません。

 

 

では、諸外国は外資の土地の所有に何か規制を設けているのでしょうか?
弊社で取り扱っているフィリピンのコンドミニアムですが、区分所有の部屋の所有しか認められておらず、日本のマンションのように敷地権がついておりません。

 

 

フィリピンに限らずアジアのほとんど国は、外国人による土地の所有を禁じてます。これに対してアメリカやヨーロッパの国々は、規制のないが多いです。

 

 

つまり先進国では、外国人の土地所有を規制していない国が多く、発展途上国の多くが外国人による土地所有を規制していることが分かります。

一般的に発展途上国の不動産価格は、先進国のそれと比較すると圧倒的に安いことも規制している原因かと思います。

外資に国土の大半を所有されてしまったら、それそこ安全保障政策上、国を守れなくなってしまいます。

下手すると占領されてしまうこともあるかもしれないという危惧から規制していることも考えられます。

 

 

ただ、日本も早く法整備して所有者の不動産登記を義務化し、外国人の土地所有に何らか規制的なルールを作らないと気がついた時にはどうしようもない事態になってしまい兼ねません。

 

 

所有者不明土地の問題を含め、早期に法改正して登記を義務化してもらいたいです。

 

 

 

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お世話になります。

 

 

ジョー・バイデンが第46代目のアメリカ大統領に就任することがほぼ確実となりました。
トランプ大統領の悪あがきがいつまで続くかということもありますが、もう覆ることはないでしょう。

 

 

この選挙で分断したアメリカをバイデンが一つにまとめていくことができるのか、対中政策はトランプ路線から舵が切られるのか、日本との関係はどうなっていくのか注目すべきところが山ほどあります。

 

 

心配なのは、立候補した時から言われていたバイデンの年齢です。
大統領に就任する時には、78歳になっているとのことで、これは正にアメリカ人の平均寿命になります。
ですので、2期続けることはかなり難しいと思われてますので、ハリス副大統領の大統領就任が実現するのはかなり高い確率であり得ると言っていいのかなと思います。

 

 

そんなコンビですので、就任当初からハリス副大統領の動向が注目されることになると思います。
なので、この政権の支持率はハリス次第になるに違いないと思います。

 

 

トルコ地震から考える耐震基準

 

 

トルコでは、1999年のイズミット大地震で死亡者1万7000人も出し耐震基準が強化されたものの、その基準を満たしていない鉄筋コンクリートの建物が未だ670万棟も現存しているということです。

 

 

今回の地震での死亡者は、現在発表されている人数は117人ということですので、被害に遭われた方々には哀悼の意を表したいですが、耐震基準が満たされていない建物がそれほどあることを考えるとその程度で済んで良かったと言えるかもしれません。

 

 

世界には、耐震基準が緩い国もかなり多く存在しておりますが、自然災害だけは容易に予想することができないので、
使う側として常に意識しておく必要があると改めて考えさせられました。
海外に行かれる時は、その国の耐震基準を事前情報として調べておくことも大事だと思います。

 

 

では、地震の多い我が日本の耐震基準はどうなっているのかということですが、1981年に建築基準法が改正され施行されました。大まかに言いますと、それ以降建築確認を受けている建物を新耐震、それ以前を旧耐震として区別しております。

 

 

この建築基準法の改正に至った背景としては、1978年に発生した宮城県沖地震による被害の大きさがありました。
新耐震では、震度5程度の地震が起こって損傷を受けないという基準を設けたのと、震度6〜7の大規模地震においても
建物は倒壊、崩壊まで至らないことを検証しなければなりません。

 

 

阪神淡路大震災がこの震度6〜7の大規模地震だったのですが、この時は旧耐震の建物の70%が小破、大破までの被害を出しており、新耐震は30%以下でした。

 

 

また2000年に制定された住宅品質確保法により耐震等級が決められました。
耐震等級1が新耐震基準を満たしていることを示し、耐震等級2は耐震等級1の1.25倍、耐震等級3は1.5倍の耐震性能が備わっていることを示しているのです。

 

 

地震大国日本ならではの耐震基準かもしれませんが、トルコのように日本以外の国でも地震の多い国は少なくありませんので、外国に居住したり、旅行する時にはしっかり情報を得ておいた方が転ばぬ先の杖として必要かと思います。

 

 

 

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