先週の週刊東洋経済のタイトルです。

 

 

前回のIZUMAI通信にて不動産のマーケットに変化が出て来ているとお伝えさせていただきました。首都圏のマンションの価格は、バブル期を上回り更に上昇を続けています。

 

 

2021年の新築マンションの平均価格6,260万円。

 

 

日銀の実質的な利上げにより、この熱狂も冷めるかと思われましたが、そんな気配はまったくありません。

 

 

価格が下がらない背景に建築費と用地費が高騰していることが挙げられます。また大手マンションデベロッパーの売り渋りも価格が下がらない一因と言われております。

 

 

元々新築マンションは全戸を一度に販売することはせず、小分けして販売するのが一般的ですが、その数を今まで以上に絞っているというのです。

 

 

大手マンションデベロッパーは内部留保を十分に蓄えており、売り急ぐ必要がないのだということです。

 

 

買い手の中心を成しているのがパワーカップルですが、夫婦ダブルローンを組んで年収の11倍もの水準のマンションを平気で買っています。その後の顛末については、ここで触れずにおきますが、築年数の浅いマンションの売却を相談してくる人が少なくないのは事実です。

 

 

さて、この先もマンションの価格は上がり続けるのでしょうか?

 

 

東洋経済では、「手の届かない消費者をよそに熱狂の続くマンション業界。楽観と悲観が交錯する中で慎重に先行きを見極める必要がある。」と締めています。

 

 

一方、崖っぷちの戸建てですが、こちらは明らかに陰りが感じられるようになってきました。コロナ禍で大都市圏から郊外に転出する人が世界中で増加し、郊外の戸建ての需要が急激に増しました。東京近郊でも然り、当時は建てれば売れる状況で、ハウスメーカーは挙って郊外の立地の良くないエリアでも新築戸建てを次々建てていきました。

 

 

それが、今では在庫となり、その数がどんどん積み上がってきています。

 

 

弊社でも戸建用地の土地をハウスメーカーに下ろすことが少なくありませんが、立地の良い戸建ては直ぐ売れますが、少々立地が良くない戸建ては苦戦を強いられております。

 

 

戸建ても用地買収から新築戸建て竣工まで、1年程度の時間を要しますので土地を仕入れた当時の状況と様変わりしてしまい、思惑通りに売れない状況が目立ってきているようです。

 

 

このような状況で消費者はいずれ価格が下がって来ると考えて今は静観の構えを始めた人が増えて来ているようです。実際長い期間在庫となってしまっている新築戸建ては利益を削ってまで価格を下げて売却し始めていますので、いずれ新築戸建ての価格は現在の価格より下がっていくのではないかと思うことが自然かもしれません。

 

 

今後の住宅ローン変動型の金利動向、為替の動向、物価の動向、コロナの波の変遷、ウクライナ紛争の状況、、、、不確実な要素が多い中、マンション価格が今後も上昇を続けていくのでしょうか?

 

 

過去の首都圏の不動産の価格の動きは、少々のタイムラグはあるものの、ほぼ日経平均株価に連動しています。日経平均株価は、今日26,000円も割り込んでしまっていますので、過去のシナリオからいくと不動産価格もマンション価格含め、調整期に入っていくのかもしれません。

 

 

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資本金増資のお知らせ

 

拝啓 寒冷の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

株式会社IZUMAIでは、2023年1月16日付けで、増資を行い資本金を1,000万円としましたので、ここにお知らせいたします。

 

 

この度の増資による財務基盤の強化により業務拡大を図り、お客様へのサービス向上が図れますよう、今まで以上に努力していく所存でございます。

 

 

今後とも末永いご指導、ご鞭撻を賜ります様、お願い申し上げます。

 

敬具

 

 

[記]
増資前の資本金:600万円

増資後の資本金:1,000万円

不動産業界の方は何となく感じていると思いますが、このところの不動産のマーケットには一時の勢いが感じられなくなっているような気がします。

 

 

2022年度の第3四半期の地価LOOKレポートを見ると、住宅地区は全地区が上昇に転じており、前回下落した沖縄県那覇市も今回は上昇し復活した形となりました。

 

 

また商業地は、コロナの行動制限がなくなり、インバンウンドの入国制限も大幅緩和されたことから、店舗系の地区を中心に人の流れが増え、地価も上昇に転じております。

 

 

投資物件ですが、区分マンションは利回りが低下(価格は上昇)傾向にあるものの、一棟アパート、一棟マンションは利回りの上昇(価格は下落)が起きております。

 

 

物流施設は、コロナ禍で需要が高まっておりましたが、ここにきてピークアウトしたようにも感じます。

 

 

一方、建築資材はコロナ禍で物流が滞ったり、物不足で価格が急騰したりといったことが続いておりましたが、木材、セメント、生コン、アスファルトはほぼ横ばいに移りつつあります。

 

 

冒頭コメントさせていただきました、勢いがなくなってきたのではといったところですが、目立つのはハウスメーカー等の売主物件の在庫が増えて来ていることです。一時建てれば即売れるといった時期もありましたが、在庫が減らず価格を下げる物件も目にするようなりました。

 

 

この状況に気が付かず、急増した新規参入の買取再販業者は高値で物件を仕入れ続けており、収益悪化の懸念が浮上してきているように思えます。

 

 

今年4月に日銀の黒田総裁が任期満了で退任されることが決まっておりますが、後任の方の金融政策次第で不動産のマーケットにも影響が出て来ることが予想できます。既に長期金利は上昇傾向にあり、固定金利の住宅ローンの金利は上がり始めています。

 

 

現在の住宅ローンの大半は、短期金利に連動する変動型であるため、現時点はあまり影響が出ている訳ではありませんが、この先短期金利が上がらないということはまず考え難いと思います。

 

 

為替に関しても、円安が急激に進行して一時151円台を付けるなど、200円に迫ることも考えられましたが、現在は130円前半で安定してきております。急激な円安で海外から日本の不動産を買い求める投資家等が殺到して、不動産価格高騰の一因ともなっておりましたが、現在の為替水準が続く、あるいは更に円高が進行すると、局面に変化が出て来るのではないかと思います。

 

 

2023年の不動産マーケットの状況は果たしてどう推移していくのでしょうか?

 

今後暫くは、変化のシグナルを見落とさないよう、マーケットとの対話を心掛けることが常に必要になっていくかと思います。

 

 

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PFIとは、1999年に国が制定したPFI法に基づき、公共施設の建設、運営を民間に委ねる官民連携の手法です。

 

 

国や地方行政は、今後老朽化したインフラ施設の整備に莫大な費用をかけていく必要があり、既に待ったなしの橋、道路、上下水道を多く抱えており、限りある予算の中で手をつけられずに応急処置に留まっているものも多く、また、応急処置すらされずに放置されているものも少なくありません。

 

 

これらが、今後ますます増加していくと考えられています。

 

 

そこで、地方行政が目を付けたのがこのPFIです。大阪府では、1990年代に深刻な財政問題を抱えることになりましたが、当時の大阪維新の橋本大阪府知事、松井大阪市長が二重行政を徹底して質し、無駄を削ぎ落としたことで財政を健全化することができました。

 

 

その際、活用されたのがPFIです。ですので、都道府県別にPFIの件数を見ると大阪府が今でもダントツでトップです。

 

 

大阪のPFIで象徴的だった事例は、あいりん地区の開発だと思います。日本最大のドヤ街として東京の山谷とともにその名前を知られた場所です。

 

 

私がかつて大阪に住んでいた時は、正にドヤ街というところで、最寄駅のJR新今宮駅を降りると、路上で寝ている人がそこらじゅうにいて、夜暗くなるとその人たちにつまづくこともありました。

 

 

当然治安は悪く、路上には覚醒剤を打ったと思われる注射器があちこちに落ちておりました。このようなディープな場所に今年星野リゾートが高級ホテルを建設して営業を開始しております。1泊最低6万1000円だそうです。以前1泊500円の簡易宿泊所があったエリアです。覚醒の感がありますね。

 

 

今後、このPFIで日本中に開発、インフラ整備が行われていくことになるかもしれません。是非国土強靭化のため、一役も二役も買ってもらいたいと思います。

 

 

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最高裁で家賃保証会社の契約条項が違法との判決がありました。

 

 

保証会社の契約条項には、家賃を2ヶ月滞納し連絡も取れない状態になった場合は、保証会社から賃借人の同意を取ることなく物件を明け渡したとみなす条項が盛り込まれていることが多いですが、この条項が消費者契約法上の「消費者の利益を一方的に害する条項」として違法とされたものです。

 

 

借地借家法では、大家さんは入居者が家賃を滞納したからといって、そのことを理由に契約解除することはできないとあります。大家さんと入居者の信頼関係が壊れたことが契約解除には必要だということです。

 

 

今回の判決は、保証会社の契約についてのものですので、かなり注目を浴びていたと思います。

 

 

かつては、部屋を借りる際は連帯保証人を指定することが一般的でしたが、最近では身内がいない人も増えてきたので保証会社を使う人の方が圧倒的に多いかと思います。

 

 

保証会社としては、入居者が家賃を滞納すると立て替えて大家に払わないとならないため、なるべく早く決着つけたいのは当然だと思います。ですので、保証会社との契約では入居者が2ヶ月家賃を滞納して住んでいることが物理的に確認できない状態であった場合は、その部屋を明け渡したとみなし、部屋に残っている荷物を勝手に処分して、部屋の鍵も変えて良い条項で契約している場合が多いと思います。

 

 

今回の判決は、今後賃貸借契約を結ぶ際に色々と影響が出てくるのではないかと想定できます。

 

 

日本国憲法で保証されている住居、移転の自由の基本的人権からすると2ヶ月程度の滞納で、棲家を追いやられるというのは認められるものではないとも思いますが、保証会社としては大家に代わって滞納家賃を立て替える訳ですから、そんなに長い間猶予してあげることは業としてなり行かなくなりかねないので、当然にこのような条項を契約書に記載することになっていたと思います。

 

 

この判決を受けて、今後保証会社の契約書の内容がどう変わっていくのか注目したいと思います。

 

 

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子どもの頃テレビで見ていた鉄腕アトムでは、部屋にある家電は言葉で指示するだけ望み通りの動きしてくれ、コミュニケーションさえできていた記憶があります。遠隔地の人との会話は、空間に相手の顔を浮かび上がらせて、目の前にいるような感覚で話しができたりもしました。

 

 

想像力に欠ける子供だったのでしょうか、こんなことが実現する世の中になるとは当時は微塵も思っていませんでした。あくまでも空想の世界であり、何百年経っても実現すると思ってはいませんでした。

 

 

それが、今どうでしょう。
鉄腕アトムに出て来る住宅の住環境に近づきつつあるのです。言葉を発して家電を動かしたり、スマートフォンで玄関の鍵を開けたりともう既に珍しくもありません。

 

 

いわゆるスマートホームが着々と進化しています。それもかなりのスピード感持ってです。

 

 

スマートホームに関するプロトコル(規格)に世界中の企業が鎬を削ってきましたが、その技術、叡智が集結するかもしれないということです。

 

 

各企業、独自のプロトコルで囲い込みをして、この凌ぎ合いから抜け出そうと別々に取り組んできました。

 

スマートスピーカー、家電、住設機器・・・・

 

今年10月、アメリカの無線通信規格標準化団体CSAは、スマートホームの新しい通信規格『Matter』を公開しました。これにより、多数の規格が乱立していたスマートホームの規格に終止符が打たれるかもしれないと言われ始めております。

 

 

というのも、GAFAと言われるIT大手のアマゾン、グーグル、アップルの3社が、相互接続の協調戦略に舵を切ったからです。CSAの会員企業は次々と増えて来ており、サムスン、LG電子の韓国勢、中国のハイアール、ファーウェイ、そして、GAFAの一角をなすメタ、あのテスラもです。

 

 

あれ?日本企業の名前が全然見つかりません。実は、日本企業の参加は無いのだということです。

 

 

どうした日本企業。置いてけぼりにならないのか。

 

 

日本企業は相変わらず独自の技術に磨きをかけ、Matterとは別路線で勝負しようとしているのでしょうか?だとしてもチーム日本でまとまっている訳ではないようです。それぞれの企業が単独でスマートホーム技術を開発して、対応していこうとしているのでしょうか?

 

 

巨大戦艦に小さな漁船で勝負を挑むようなものじゃないのでしょうか?こんなことって、過去にもあったような記憶があります。

 

 

ほとんど使われない機能の開発に時間、コストをかけ、ガラパゴスと揶揄されたガラケーです。またその再現になるのでしょうか?ただ、その当時と違って今や世界は距離を縮め、情報の伝達は比較にならない程の速さになっております。

 

 

近い将来、スマートホームが当たり前の時代になる可能性が高いと思いますが、日本の企業に世界のスマートホームのプロトコルから置いてけぼりにならいようお願いしたいです。

 

 

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今年の出生数の予測が発表されましたが、過去最低だった昨年の81.1万人を下回り、80万人にも届かないかもしれないということです。

 

 

言うまでもなく、出生数が減れば将来的に社会保険料の担い手が減り社会保険制度の維持に障害が出てくること必至になります。また労働力の減少にも繋がりますので、国力の低下も避けられなくなります。

 

 

今国会で岸田総理は、来年の骨太の方針に子ども予算の倍増を掲げています。

 

 

ただ現時点の対象は、30〜40代の夫婦+子どもとなっており、シングルマザー、シングルファザーの世帯は、対象となっていないようです。

 

 

日本の今の離婚率は35%ですので、離婚した世帯は取りこぼされることになる可能性があります。離婚率も高いが、再婚率も決して低くないので子どものいる世帯には、離婚後も支援した方が少子化対策としては、得策ではないかと思います。

 

 

日本の現在の特殊合計出生率は1.3程度ですが、独自の取組みによって飛躍的に出生率を高めた市町村もあります。その一つが岡山県の奈義町です。2019年の合計特殊出生率は、なんと2.91となっており奈義町の奇跡とか言われてます。

 

 

奈義町は、何をして奇跡と言われるまでになったのでしょうか?元々奈義町は、山間の町で高齢化率は高く3人に1人が65歳以上の言ってみれば高齢者の町でした。

 

 

この町が取り組んだことは、主に以下のようなことです。
・高校卒業まで医療費を無料
・中学3年生までひとり親支援
・小中学校の教材無料
・一時預かりの子育てサポート
・保護者当番制の子育て支援

 

 

これを国挙げてできないのでしょうか?
そんなに難しいとは思えませんね。

 

 

子ども予算を倍増するとなると9兆円以上の予算になると思われますが、現金をばら撒くだけでなく出生率が上がるための効果的な施策に税金を注ぎ込んでもらいたいと思います。

 

 

住宅過剰になっている県が全国に12県あるということです。空家が増加し、景観を損ね、治安の悪化を招くことになりますし、地価が下落し始めているということです。

 

 

今後少子化が更に進行して住宅過剰の都道府県がますます増えてくると我々不動産業の仕事にも当然影響が出てきますので、早く有効な施策を打ち出して実行してもらいたいものです。

 

 

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不動産運用会社のケネディクスが賃貸戸建の私募ファンドを組成するという新聞記事を見ました。

 

 

機関投資家の年金基金や生命保険会社などに販売を考えているとのことです。この賃貸戸建の私募ファンドは、日本では初となるようです。

 

 

ファンドに組み入れられる物件は、基本的に木造の戸建が多いでしょうから、鉄筋コンクリート造のマンションなどと比べて経年劣化のスピードが早いためメンテナンスにコストが嵩むのではないかと想像できますが、果たしていかがなのでしょうか?

 

 

また住宅の流通量全体の中で中古の住宅の流通量が僅か15%の日本で、物件の入れ替えをどのように計画しているのか興味深いところです。また賃貸物件の家賃が下落気味の現状の中で、勝算があるのかも気になります。

 

 

アメリカでは、賃貸住宅のうち戸建のシェアは35%も占めていますが、10%にも満たない日本で賃貸戸建の普及の牽引役になってくれればと期待したいところです。

 

 

また中古住宅の流通量がアメリカやイギリスのように80〜90%に増加していくとしたら、是非とも拡大していって欲しいと個人的には感じます。

 

 

逆に今の新築至上主義の継続によって、ファンドに組み入れられた戸建がある程度の年数で解体、建て直されるようなことを促進する結果になるのでしたら、拡大は歓迎できないかもしれません。

 

 

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今年もスズメバチが各地で猛威を奮いました。

ここ近年スズメバチが大量発生して、各地でのスズメバチの被害に遭う方が増えておりますが、原因としては温暖化がやはり関係しているようです。

 

 

スズメバチの女王バチが巣立っていくのは、10月~11月と言われております。

一つの巣から巣立つ女王バチの数は、数十から時には百を超える女王バチが一つの巣から巣立って新たな巣を作り越冬する訳ですが、ほとんどの女王バチは無事に冬を越すことはできません。それが温暖化で冬が暖かくなり、越冬に成功する女王バチが増えているようなのです。

 

 

では、あなたの家の隣家の空家にスズメバチが巣を作って、大量に発生してしまったらどうしますか?空家と言えども勝手に立ち入ってスズメバチ駆除業者に駆除を依頼することはできません。

 

 

この場合、まずやるべきことは空家の所有者を探すことです。付き合いがなく誰が現在の所有者なのか分からない場合、まず登記情報を確認することになると思います。登記簿に記載されている所有者に連絡を取ることを試みます。

 

 

手紙を出しても何もレスポンスがなかったら、さてどうしましょう?

 

 

この場合、利害関係者(スズメバチが大量発生している空家の隣人)として、不在者財産管理者の選任を裁判所に申し立てます。

 

 

ただ、申請するにあたっては、書類をいくつも作り、裁判所に予納金の納付をしないといけません。予納金は、 不在者財産管理者の報酬、活動経費に充てられます。

 

 

皆様だったら、ここまでやりますでしょうか?

 

 

また登記簿を確認している過程で相続が発生していることが確認できた場合は、相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てます。そして 不在者財産管理者の選任の時と同じように予納金を納付しないとなりません。

 

 

来年4月に施行される改正民法では、所在者不明建物管理人という制度が新たにできます。 
良かった!来年の4月まで待ってこの制度を活用すればいいじゃん。漸く明かりが見えて来ましたが、ただ前の2制度同様、裁判所に申し立てを行い、予納金の納付を行わなければなりません。

 

 

改正民法では、更に管理不全建物管理人という制度も設けられます。この制度は、建物の所有者が不明かどうかに関わらず、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、利害関係者からの申し立てで裁判所が管理不全建物管理人を選任し管理を命ずるものです。

 

 

やっとこれでスズメバチの巣の駆除ができるかもしれません。
前回テーマにしました成年後見人の制度も然り、使い勝手の悪い制度がほんと日本には多いなと感じます。

 

 

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消費者と事業者の間では、契約締結や取引に関する情報の質・量、あるいは交渉力に圧倒的な格差があるとして、消費者保護を目的に平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。

 

 

ですので、この法律の適用対象となる消費者契約とは、個人の消費者と事業者との間で締結された契約を指します。

 

 

 

不動産取引において対象となる契約のうち主だったものは以下のような契約になります。

 

 

・不動産業者が売主になり、マンション、戸建、宅地等を一般の個人顧客に販売する場合
・賃貸マンション、アパート、貸家の経営者が個人である賃借人と賃貸契約を締結する場合
・仲介業者が一般の個人の顧客に不動産の売買、交換、賃貸の媒介契約を締結する場合
このような契約が対象になります。

 

 

消費者契約法の適用対象になる契約において、事業者が不適切な行為を行い、一般の個人の誤認、困惑等を招いたと判断された場合に契約を取り消すことができます。

 

 

ただ、不動産取引には、当然宅地建物取引業法が適用され、消費者契約法と重なり合う事象も出て来ます。その場合は、宅地建物取引業法が個別法の立法趣旨を尊重し、業法が優先されることになります。

 

 

不動産取引において消費者契約法の関係で提訴されたケースで注目されたのが、通常損耗、敷引き、更新料です。つまり賃貸者契約においてのトラブルになります。

 

 

賃貸借契約を終了する際、賃借人は現状回復義務を負うことになりますが、通常損耗(経年変化、自然損耗)まで賃借人に修復費用を負担させる特約が有効なのかという争いが昔から頻繁に起こっておりました。

 

 

この消費者契約法の制定によりある意味決着つくことになった訳です。判例によると、明確な合意がなされたと認められるものであっても、
賃借人に責任のない自然損耗の修復費を負担させる特約は、消費者の利益を一方的に害する条項ものであり、無効であると判決が下されたのです。

 

 

また、敷引き、更新料については判決が割れている部分もあり明確に無効、有効の判断がつかない状況です。ただ、判決文から読み取れる内容は、特約に記載することは、問題あるとは言えないものの、賃借人に負担させる金額が近傍の物件と比べて著しく度が過ぎているものは、無効であり、平均的な金額を設定しているものは無効とまで言えないということだと判断できます。

 

 

今後、霊感商法の問題に端を発し、消費者保護の観点はより強く意識されるようになっていくことが想定できますので、宅建業者としては消費者契約法との関連を常に留意しながら、個人との契約を締結するようにしていかなければならないと考えます。

 

 

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