大リーグ ドジャースの大谷翔平投手がロサンゼルス郊外に自宅を購入したことが大々的に報道されました。

 

 

いくらで買って、部屋の数が何部屋で、施設としてプール、バスケットコート、ジム等を備えているとか、大谷さんからすれば余計なお世話であり、いい迷惑なことだと思います。ただ、これが有名税なんでしょうかね。

 

 

日本では、個人のプライバシーを尊重して、有名人と言えどもこのような報道をされることはあまり無いと思います。この不動産の情報の開示の仕方が日本との大きな違いです。

 

 

日本では、法務局で謄本を取得すれば、所有者が誰でどこに住んでいるのか分かることも多いです。多いというのは、きちんと登記されていない場合も少なくないからですが、今年の4月から相続登記、住所変更登記が義務化されましたので、だんだんと整備されていくと思います。

 

 

一方、アメリカの不動産の透明性は非常に高く、どの建物がいつ建てられて誰が所有していたか、またいつどのような修繕が行なわれたかなどがインターネットで誰でも自由に確認できるシステムがあります。なので、不動産を購入しようと考えている人は、まずインターネットでその物件の情報を具に確認して購入するかどうかの判断をすることができるのです。

 

 

自己責任で物件を調べて買うかどうか自身で判断しますので、アメリカでは買主には仲介業者が基本的につきませんし、従って仲介手数料を支払う必要がありません。

 

 

弊社では、アメリカで一般的となっている不動産エージェントの制度を導入して、物件でなくクライアント中心の対応をさせていただいておりますが、アメリカと同じような対応するには日本の不動産業界の透明性の低さが障壁となってます。

 

 

日本では、業者と一般の方との間に情報の質、量ともに圧倒的な差があり、業者優位に取引を展開されることが一般的です。未公開の物件、水面下の物件とか言って一般の方にその物件の希少性を訴えた営業が横行しておりますが、実際には未公開の物件というのは、単に業者だけが閲覧できるレインズに載っていない物件を指していることが多く、業者間で情報が飛び回っていて誰でも知ってる既知の情報というのが一般的です。

 

 

我々は、この日本の不動産業界の不透明性に抗ってますが、長い間日本の不動産業界で培われた環境をぶち壊すことも、風穴を開けることも容易でありませんので、違う領域で活動しているという意識を持って活動してます。

 

 

未だ未だ道半ばで偉そうなことを言えるレベルではありませんが、少しずつエージェントと一緒に我々の領域を拡大していこうと考えてます。

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町35番3号 BRICK GATE日本橋 2F

 

 

TEL:03-6661-7296
FAX:03-6661-7249
URL:https://izumai.biz/

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

東京の国立市で完成間際の10階建てのマンションが解体されるという報道を目にしました。違法建築、手抜き工事、事業計画の甘さとかから解体される羽目になったのかと思いましたが、このマンションが建つことで富士山が半分隠れてしまうため、景観が大きく損なわれるということが解体の理由のようです。

 

 

建設に当たっては何度も地域住民への説明会を繰り返し行い、理解を得られたという判断から工事を着工したと思いますし、建築確認申請に対しても確認済証を交付されており、法的にも問題のない建築物の筈です。

 

 

住民説明会の中で、4階建にして欲しいとか、延べ床面積を計画の半分にして欲しいといった要望は数多くでていたようですが、マンション事業者としては、経済合理性を求められない建物への変更についてはひざ詰めで理解を得ていただくために根気強く説明会で説明を繰り返したと思います。そういった努力を重ね、最終的には住民の合意を得て11階建てを10階に規模を縮小して着工した訳です。

 

 

それが、ほぼ完成というタイミングで解体を決めたというのですから解せない感が強いです。

 

 

分譲マンションですので、既にほとんどの部屋で売買契約が成立しており、このマンションに転居を決められた方々の精神的なダメージは計り知れないものがあります。今まで住んでいた家を売却して購入を決めた方、賃貸の契約を既に解約してしまった方、子供の学校のことを考えて先に学区内の賃貸住居に居を構えてしまった方、このエリアで事業を展開する目的で営業を始められている方、等々様々な将来に対して夢と希望を持って購入を決められた方々が住居を奪われ、将来設計もやり直さないといけない状況に追い込まれたことは大変重大なインシデントと言えると思います。

 

 

何故、このような決断をされたのか?決断するのに何でほぼ完成のタイミングまでかかったのか?疑問が多い事案であり、色々な立場の方が関わっているので、解体を決めて一件落着という訳にはいかないと想像できます。

 

 

中小のマンションデベロッパーだったら、間違いなく破綻することになると思いますが、積水という巨大企業であったのでこのような決断ができたと言えると思います。

 

 

今回の事案と性質を異にするかもしれませんが、完成間際で竣工を断念したケースは過去にもいくつかあります。有名な事案としては、文京区の「ル・サンク小石川」が思い出されます。

 

 

このマンションは、建築申請後、確認済証の交付を受け粛々と工事を進めていましたが、住民が東京都安全条例に違反しているのではないかと建築確認済証の取り消しを求めた訴訟を起こし、住民の訴えが認められ建築確認が取りされてしまい、こちらも解体して建て直しを検討せざるを得ない状況となりました。

 

 

ただ、建築確認申請を受けて確認済証を交付した検査機関も責任の一端はあるだろうと思いますし、実際開発業者から訴えを出されているとのことです。このマンションに関しては、既に完売状態であったことで、前述の国立のマンションを購入した人達同様に、将来設計を大きく崩され人生そのものが狂わされてしまうかもしれないと思うと気の毒としか言いようがありません。

 

 

大型の建築物を建てる時は地域住民との関係を築き、理解を得られる状況を作り出していかないとどういう展開が待ち構えているか想像もできないこともありますが、普通の個人の住宅を建てる時も、事前に近所の方とコミュニケーションを図って関係を良好にしておく必要があると改めて感じます。ご自宅の売却の依頼を受けた際に近所との関係が悪く、測量等に協力を得られないケースも少なくないので、仲良くお付き合いしておいて欲しいなと切実に感じます。

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町35番3号 BRICK GATE日本橋 2F

 

 

TEL:03-6661-7296
FAX:03-6661-7249
URL:https://izumai.biz/

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

近年、不動産の取得もワールドワイドになってきましたので、今まであまり問題にならなかった相続の問題が増えてきそうです。

 

 

まずは、日本国籍の方が海外の不動産を所有していた場合ですが、準拠法がどちらの国のものになるかが一番大事になります。日本の法律では、「相続は、被相続人の本国法による。」と定められてますので、基本的には日本の法律が適用されることになります。

 

 

しかしながら、やはりその国々によってルールが異なりますので、不動産がある国の法律に従って手続きをする必要もあります。例えば、英米系諸国では、不動産がある国の法律を適用する立場を取ってますので、積極的財産も消極的財産も全て相続人に移転される日本と違って、裁判所の管理下に置かれた後、分配、精算が行われ、残余財産のみが移転されるような仕組みとなってます。

 

 

では、遺産分割調停を日本で済ませた場合、それを不動産のある国に承認させることができるかですが、遺産分割調停は、あくまでも当事者間の合意内容に過ぎず、確定判決的な色合いが薄いためほとんどの国で承認を得るのは難しいと思われますし、また相続人の範囲や法定相続分も違いますし、相続という概念もまちまちなため、厄介な手続きになる可能性が高いかもしれません。

 

 

一方、日本に不動産を所有していた日本に国籍の無い人が亡くなった場合は、どのように手続きが取られるかですが、前述のケース同様に準拠法がどこの国のものになるかにやって変わってきます。前述の通り日本では「相続は、被相続人の本国法による」とありますので、このケースの場合は、外国籍の人はその人が持つ国籍の法律に従うことになるでしょう。

 

 

遺言がある場合についても同様に被相続人の国の法律に従うことになります。日本の法律では、「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。」と定められてます。ただ、遺言のパターン、種類等によって準拠法が変わっていることもあるので、一概には言えない部分も多分にあります。

 

 

このように見ていくと、日本以外の国籍の方が日本の不動産を所有している状態で亡くなった場合、日本人が国外の不動産を所有している間になくなった場合は、どこの国の法律が適用され、どのような処置が取られるのか明確になっていない部分も少なくありません。

 

 

いずれのケースも明確に対処することはできないと思われますので、海外の相続についての知見の広い弁護士等に相談しながら対処することがトラブル回避に繋がっていくのだろうと思います。

 

 

相続義務化が所有者不明土地の解消の切り札のように言われることがありますが、今後発生する相続には効果はあるものの、過去に発生してしまった所有者不明土地の解消に一役買うのかについては疑問しかありません。

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町35番3号 BRICK GATE日本橋 2F

 

 

TEL:03-6661-7296
FAX:03-6661-7249
URL:https://izumai.biz/

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

現在所有者が分からない所有者不明土地というものが、日本国中に点在しており、その面積を合わせるとなんと九州地方の面積より広いくらいだと言われております。

 

 

何故日本にはこのように誰が所有者だか分からない土地がたくさんあるのでしょうか?一番の原因は、相続が発生した時に登記を行わなかったことだと言われています。これまで相続登記は義務化されておりませんでしたので、相続人がそのまま登記せず放置している間にまた相続が発生し、その相続人がその土地の存在を把握していなかったために広がってしまったと考えられています。

 

 

不要な不動産、いわゆる“負動産”と揶揄される価値の無い不動産が世の中に増えた事も原因かと思われます。例えば原野商法で被相続人が騙されて購入してしまった土地や、高度成長期にインフラを整備することなしに利便性の低い地域に次々建てられた建売り住宅や、バブル期に人気を博したリゾートマンションなどが“負動産”の代表例です。

 

 

こうした状況を解消しようと、令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権者の国庫への帰属に関する法律」が成立・公布され、今年4月に施行されました。これにより相続登記や登記名義人の住所変更が義務化されました。この相続等義務化により所有者不明土地は解消されていくのでしょうか?

 

 

2つの法律のうち「相続等により取得した土地所有権者の国庫への帰属に関する法律」 に関しては、国庫に帰属させてもらう条件が厳しすぎるために実効性を欠いているのではないということは、過去IZUMAI通信の中でも触れさせていただきました。因みに今までに1661件の申請に対して国庫帰属した土地は117件に留まっております。

 

 

一方の相続登記、住所変更の義務化については、今後発生する相続、住所変更には効果を発揮すると思いますが、既に九州地方より広い面積に膨れ上がってしまった所有者不明土地についてはその効果に疑問を感じなくもありません。というのは、所有者不明土地の本来相続人が自分が所有者だと認識しているかということです。何代かにわたって相続が発生し、相続人が大勢いる場合、元々の所有者の事を知っている相続人もおらず、土地の存在を認識している相続も誰もいないケースは少なくないと思います。

 

 

法律を施行させて相続を義務化したとしても、結局現在の所有者が積極的に義務を果たす行為を行わない限りは、何も進まない可能性が大きいからです。

 

 

もしかしたら自分は知らないご先祖様の土地を相続した一人かもしれないと思って、自らの費用負担で調べようとする人がどれほどいるでしょうか?
まずそんな奇特な人はごく僅かしかいないのではないでしょうか?

 

 

では、地方行政や国が所有者に代わって現在の所有者を見つけ出して連絡してくれるでしょうか?弊社でも経験がありますが、所有者不明土地の現在の所有者を探し出すのは、容易な作業ではありませんし、費用もかなり大きな金額がかかってしまいます。それを公的な機関ですべてやってくれるかというと、あり得ないと思います。

 

 

やってくれるとしたら、公共事業を進めていくうえで所有者不明土地が障害になっているケース、今にも倒壊しかけている建物の解体の行政代執行を行った後に解体費用を請求するために所有者を見つけ出さなければならないケースくらいだと思います。

 

 

相続義務化が所有者不明土地の解消の切り札のように言われることがありますが、今後発生する相続には効果はあるものの、過去に発生してしまった所有者不明土地の解消に一役買うのかについては疑問しかありません。

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町35番3号 BRICK GATE日本橋 2F

 

 

TEL:03-6661-7296
FAX:03-6661-7249
URL:https://izumai.biz/

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

昨今、異常気象の影響から激甚災害が日本国中で発生しています。日本中と申しましたが、世界中で想定外の、歴史上経験をしたことのない場所で信じられないようなレベルの災害が発生してます。

 

 

砂漠で記録的な大雨が降り、洪水を発生させたり、本来潤沢な水量を維持続けて来た水瓶に雨が降らず、何百年前に湖底に沈んでいた街並みが現れて来たりと考古学者は神の恵みとばかり調査、研究に色めきながら侵食を忘れて取り組んでいると想像ができますが、生活の基盤でそのような災害が発生してしまった住民に取っては、生きるか死ぬかの瀬戸際だったりする訳です。

 

 

カーボンニュートラル、脱炭素とか言葉は世界中で飛び交っていますが、現在、将来の異常気象の発生を食い止めることは、もはや手遅れではないかとも感じなくありません。

 

 

多くの方は、自分が住んでいる場所で災害が発生する確率はどの程度なのか気にされている方も多いと思います。全国の自治体でハザードマップ等を作成して住民に常日頃から準備を促していますが、ハザードマップも未だにPDFのものしか作っていない自治体も少なくなく、一体自分の住んでいる場所は安全なのか、災害の発生確率が高いのか、どのくらい被害が想定されるのか読み取れないものが多いように気がします。

 

 

せめてWebで確認できるようなシステムを導入して欲しいと思ってました。国土交通省では、「重ねるハザードマップ」というシステムをWeb上で公開しておりますが、今般更に多くの情報を確認できる「不動産ライブラリー」を公開しました。

 

 

このシステムでは、確認したい場所を特定して、ハザードに加えて、不動産の取引価格、地価公示等の価格情報やその他防災情報、都市計画情報、周辺施設情報等、不動産に関する情報を確認することができます。

 

 

いままでは、確認したい項目毎にサイトを探して一つ一つ確認する必要がありましたが、それが一つのサイトで確認できるようになったことは、非常に便利になったと思います。また前述したように未だにシステム導入されていない自治体も多いので、我々不動産の仕事をする者としてもかなり業務量の軽減に繋がるのではないかと期待大のシステムです。

 

 

早速、これから使わせていただきます。

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町35番3号 BRICK GATE日本橋 2F

 

 

TEL:03-6661-7296
FAX:03-6661-7249
URL:https://izumai.biz/

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

今年発表された公示地価で市川市の地価が千葉県内で最も上昇しました。

 

 

今までも東京に隣接している利便性の高さから一定の人気があった都市であるものの、これまでは県内の中でも上位でありましたが、地価上昇でトップに立つことはありませんでした。

 

 

市川市の地価の上昇の要因としては、市川市の主要な駅である市川駅と本八幡駅周辺で競うように行ってきた再開発があります。

 

 

それぞれの駅近くにはタワーマンションが鎮座しており、特に本八幡は都営新宿線の始発駅であり、駅の上にタワーマンションが建っているので、都内への通勤をされる方々にとっては、駅までの徒歩距離がほぼなく、始発駅であることから毎日座って職場に向かえる利便性が高く評価されております。

 

 

また、本八幡には、都営新宿線の他、JR総武線、京成線も走っており、ターミナル駅としての機能も果たしています。

 

 

これに対して市川駅周辺は、タワーマンションが建っているものの、使える路線はJR総武線のみで、商業施設も本八幡に遅れを取っている感がありました。

 

 

その市川駅の南口で再開発を進んでおり、総武線快速の停車駅であることからも今後注目度が高まっていくことが想像できます。

 

 

そしてその市川駅南口の再開発に対抗するかたちで、JR本八幡駅の北口で再開発が始まります。道路幅が狭く、ディープなイメージの飲食店が多く立ち並んでおり、女性には避けられていた場所だったかもしれません。
そのエリアで再開発が行われ、タワーマンションを中心に商業施設が新設され、道路の幅も広げられ、緑豊かな場所に生まれ変わる予定です。本八幡駅の目の前のエリアですので、多くの人が行き来する場所になって行くことが考えられ、人の流入も促進されると思われます。

 

 

このように市川市の主要駅の2駅周辺で行われる再開発で益々市川市の人気が上昇するのではないかと思います。

 

 

当面はかなりの賑わいによって地価の高騰も続くと思いますが、人口減少の進む日本ですので、20〜30年後も考えた施策を今から打っておかないと、人の寄り付かない人気の無い場所に成り下がらないとも考えられますので、市川市の行政手腕にも大いに期待したいところです。

 

 

因みに私は、市川市民です。

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町35番3号 BRICK GATE日本橋 2F

 

 

TEL:03-6661-7296
FAX:03-6661-7249
URL:https://izumai.biz/

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

容積とは、建物を建てる場合の敷地面積に対しての建物の延べ床面積の制限を言います。

 

 

容積については、様々な規制や緩和があります。テーマの容積適正配分地区計画とは、1992年に創設されたもので、公共施設を整備する際に保全する地区と高度利用する地区に分けて市街地環境を維持しながら、高度利用を積極的に行うものです。

 

 

具体的な事例として、今注目されているのが渋谷区が神南小学校の建替えと隣接するマンションの建替えを一体的に再開発を行おうとするものが計画されていますが、これは建替え時に小学校で使わない容積をマンションに譲り、マンションの新築で得られる利益を小学校の校舎のメンテナンス費等に充てるというものです。

 

 

マンションは、築50年の14階建の建物ですが、小学校から容積を譲ってもらうことで34階建のタワーマンションに生まれ変わります。
また小学校とマンションの間の区道を廃止して広場も整備するようです。このように双方にとってメリットが大きい再開発方式です。

 

 

今後、築年数の旧い旧耐震構造のマンションが増えてくることが確実なので、老朽化した公共の施設と一緒に再開発していくこのようなスキームが今後増えてくるかもしれません。

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町35番3号 BRICK GATE日本橋 2F

 

 

TEL:03-6661-7296
FAX:03-6661-7249
URL:https://izumai.biz/

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

パワービルダーと言われる建売戸建分譲業者の業績が悪化しているようです。

 

 

コロナ禍で郊外の住宅需要が世界の主要都市を中心としたエリアで拡大して新築戸建の販売量が大幅に拡大しました。

 

 

コロナ禍で在宅ワークが一般的になり、出社することが激減したことで郊外のゆったりとした環境で子育てをする目的であったり、自分の趣味をやり易い環境の中で仕事との両立を図る目的等で需要が拡大していきました。

 

 

パワービルダー各社は、この状況を好機と見て次々に郊外の土地を仕入れ、戸建開発を行なって空前の業績を挙げることに見事成功しました。

 

 

ところがコロナも落ち着き、消費者の意識に変化が現れたことに加え、会社から出社を求められる、あるいはコミュニケーションを渇望する人が増えていったことで郊外の戸建の需要は一気に細っていってしまいました。

 

 

パワービルダー各社は、この状況を逸早くキャッチできなかったのか、コロナ禍での成功体験に浴して目が霞んでしまったのか、郊外の土地の仕入れを続け、建売戸建分譲を続けていました。

 

 

その結果、在庫を大量に抱えてしまい建売戸建分譲のスキームが崩れてしまったようです。郊外の戸建需要の減少に相まって資材費・人件費の高騰が急ペースで進み、建築費全体が高騰したことで1戸あたりの利益が薄くなっているにも関わらず価格転嫁が思うように行えず、ますます薄利になってしまったようです。

 

 

建売分譲のスキームとしては、土地の仕入れは不可欠ですが、既存物件が売れないことで資金が回らなくなっているので、仕入資金作りのために在庫物件の投げ売りとも思えるような値引き販売が行われているエリアもあります。

 

 

沖縄県ではかつて住宅の大半が鉄筋コンクリート造でしたが、大手戸建分譲業者が数年前から進出して、新築住宅の半分以上が木造になってきました。

 

 

元々台風が勢力を増して上陸してくる場所で、またあらゆる種類のシロアリが巨大化して生息している場所でもありますので、今後何年か後にどうなっているのか気がかりなところです。

 

 

果たして今後パワービルダーはどのように業績を回復していけるのか注目したいと思います。

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町35番3号 BRICK GATE日本橋 2F

 

 

TEL:03-6661-7296
FAX:03-6661-7249
URL:https://izumai.biz/

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

建物を建てる場合、建築基準法の規定に従って建てる必要があります。建築基準法の規定に従って建てる手順としては、建築確認申請を建築確認機関あるいは特定行政庁に必要書類を添付して申請して、建築基準法や条例等に適合しているか検査を受けないといけません。この申請を怠ると法律違反と見做され、100万円以下の罰金または1年以下の懲役が科せられます。

 

 

申請内容、添付書類に不備がなければ確認済証が発行されます。竣工後は、検査機関による完成検査が行われます。この検査によって合法にかつ建築計画通りに建てられていることが確認できた場合に検査済証が発行されます。

 

 

ただ、この完了検査は、義務化されている訳ではないため、世の中には検査済証を発行されていない建物が数多くあります。検査済証がない建物がどのくらい存在しているのかというと2000年頃は、僅か50%弱でした。検査済証がない建物は、基本的に違法建築と見做され、金融機関から融資を受けることが難しくなります。今では、国や自治体などの取り締まりが強化され、検査済証を取得している建物は、85%以上になっております。ですが、100%であるべきものですから、改善されたと言ってもまだまだですね。

 

 

建築確認申請、完了検査は、どんな建物も義務化されているのかですが、文化財保護法対象の国宝、重要文化財は対象外となります。また、木造の2階までの建物で、延床面積200㎡以下の建物は建築確認が不要とされていました。なので、一般の住宅は対象外になることが普通なのです。

 

 

このルールが来年4月に改正されます。建築確認が不要とされる建築基準法の4号建物にカテゴリーされている建物のうち、2階以上または200㎡以上の建物は、3号にカテゴリー変更され、今後は建築確認申請が必要となります。

 

 

建物の中には、仮設の建物もありますが、仮設の建物も建築確認申請の必要な建物も少なくありません。

 

 

阿波踊りのプレミアム席が建築確認申請違反で摘発されたといった報道がありました。1人20万円の高額な桟敷席が設けられた仮設の建築物ですが、
徳島市から基準を満たしていないと指摘を受けていたにも関わらず検査済証を取らずにチケットを販売してしまったというものです。

 

 

世の中には、検査済証を取っていない大きな建物が数多く存在しているのに何で仮設が?とバランス欠いているように感じたりもしますが、危険度の高低で判断して優先順位をつけることは、人手不足の行政の多い現状では、仕方がないのかなとも思われます。

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町35番3号 BRICK GATE日本橋 2F

 

 

TEL:03-6661-7296
FAX:03-6661-7249
URL:https://izumai.biz/

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

農地は、端的に言うと簡単に売却することはできない不動産です。

 

 

売却するにあたっては、農地法という法律によって農業委員会の許可を受ける必要があります。また誰でも購入できる訳でなく、既に農業を行っている人でないと基本的に購入できません。ですので、これから農業を始めようと考えている人には心優しいルールではありません。また、既営農者以外で購入できるのは、農業法人くらいになります。

 

 

一方、営農者の高齢化や後継者不足により、耕作放棄地は年々増加しております。この耕作放棄地の面積は、日本全国で富山県の面積に匹敵するくらいになってしまってます。今後も増えていくことが予想されますが、食料自給率の低い日本でこの状況は看過できないのではないかと思います。何か抜本的な対策を求められるところでもあります。

 

 

では、農地を売却するにはどうしたらいいのかですが、まずは農地は農地として売却することが最も可能性が高い方法かと思われます。ただ普通の土地のように広告を出して広く情報を流してもあまり効果が期待できないのと、人気無さ故に価格もかなり低い金額にしかならないのが現状です。

 

 

ならば、宅地や雑種地に地目変更して売却できないのか検討することもあろうかとか思いますが、これもハードルは決して低くないのです。
やはり農業委員会か都道府県知事の許可が必要になります。許可を取るためには何を建てて何の目的に使われるのかを決めて申請しないと許可は得られません。更地にして何にでもお使いいただけますというアナウンスはできないのです。

 

 

不動産会社としても労多くして実少なしということになりかねないので、好き好んで扱ってくれるところも現実的には、ほとんどないでしょう。

 

 

弊社にも、先日相続した田畑を売却したいとの相談をお受け致しまして、お引き受けして色々当たってみましたが、上述のような理由で売却することがほぼ不可能という結論に行き着きました。結局、相続人の方には他の相続財産を再度精査していただいた上で相続放棄することがベストな選択であることをお伝えさせていただきました。

 

 

今後も耕作放棄地が増え、それが所有者不明土地になって行く流れを食い止めることはできないのかと感じた案件でした。

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

単身者・沖縄県の収益物件情報なら
株式会社IZUMAI(イズマイ)
東京都知事(1)第102084

 

 

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町35番3号 BRICK GATE日本橋 2F

 

 

TEL:03-6661-7296
FAX:03-6661-7249
URL:https://izumai.biz/

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□