所有者不明土地の増加が、不動産登記制度見直しの端緒となってます。所有者不明土地が発生する主な要因は、相続登記の未了、住所変更登記等の未了とされています。
このことに対応するため不動産登記法が改正されました。令和3年4月26日に公布され、順次施行される予定です。
そのひとつ相続登記の義務化が今年4月1日に施行されます。相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、相続が発生し、自分が所有権を取得することを知った時から3年以内の相続登記が義務化されました。
この義務化された相続登記の手続きですが、従前より簡易に履行できるようになりました。被相続人である所有権の登記名義人について相続が開始したことと、自身が相続人であることを登記官に申告するだけです。
この申告は相続人全員で行う必要があります。
この時点では、法定相続人の範囲、法定相続分の割合を確定する必要はありません。ただ、この申告登記は所有権移転登記ではなく、現在の登記名義人(被相続人)の欄に付記するだけになります。
この登記を怠ると、施行後は10万円の過料を課せられます。
一方の住所変更登記の義務化は、令和8年4月1日施行になります。所有権の登記名義人は、氏名若しくは名称、住所が変更となった場合は、その日から2年以内に登記申請をしなければならなくなります。この登記を怠ると、施行後は5万円の過料を課せられることになります。
住所変更については、住所変更後の住民票、登記申請書等と登記費用を法務局に提出して手続きしますが、登記官の職権で変更登記ができるようになります。個人であれば「住基ネット」、法人であれば「商業、法人登記システム」において住所変更が確認できれば、登記官が対象者に確認して了解を得られれば職権で変更登記ができるようになります。
所有者不明土地の存在は、不動産取引が円滑に行われない大きな問題になってきております。例えば、土地の売却の際に行われる隣地所有者の立ち合いが必要な確定測量が、隣地所有者不明のため行えないといった深刻な問題を引き起こしております。
今回の登記義務化によって所有者不明土地が解消に向かい、土地取引の問題が改善されていくことを望みます。
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