認知症患者の契約行為
今後も増え続け2065年には38.4%になると言われております。
これが2025年になると5人に1人の20%になると予測されております。
特効薬ができれば認知症患者数の将来予測の伸びは急激に鈍化してくるかもしれませんが、
治療薬として世に登場してくるのは未だかなり先だと思います。
認知症になったとしても決して契約行為ができない訳ではありませんが、
後に家族から契約の無効を訴えられるリスクがあります。
認知症と診断され介護保険の認定を受けている場合、
裁判で契約当時に意思能力が無かったと判断され契約が無効になることが多いかと思いますが、
必ず無効になるかというとあくまでも裁判官の判断に因りますので、何とも言えません。
ですので、認知症かもしれないと思われる方と契約する必要がある場合は、将来的に契約が無効になるリスクがあることを認識した上で
裁判所の許可を受けて契約を行うことです。
任意後見人は、認知症患者の意思能力が不十分になる前に本人の意思で後見人契約を結んでおき、
意思能力が不十分になった時点で効力が発動されるものです。
法定後見人の選任については裁判所の判断で決められますので、家族が後見人になることができず、
裁判所の指定した弁護士や司法書士が選任されることもあります。
相続対策として不動産の持分を親族に贈与するケースが増えていると思いますが、
今後ますます増える認知症患者が所有者である場合、
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