境界確認について
売却時に確定測量という土地家屋調査士による測量を行う場合は、
国や都道府県、市町村の所有している土地や道(公道)と接している場合は、
“官ー民”確認と言います。
相続発生後、相続登記がされていない土地も少なくありませんので、
この場合は、時間がかかりますし、
この場合も境界がどこなのかを売主が買主に明示する必要があります。
どんなケースがあるのかと言いますと、
長年境界票の上に土が被ってしまい、
記憶を擦り合わせて、境界を確定します。
親から相続した土地でどこが境界なのかなんて親から聞いたこともないということもままあります。
大概の場合、塀の内側、外側、
いつからその塀があったのかによってどちらがお金を負担して塀を作ったかが想像できます。
隣ができる前から塀があったとしたら、
逆のケースであれば、既に塀が建っていたので、
しかし、もう既に親がいないと、確認する術がありません。
この場合は、話し合いしか手がありません。
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